法定相続情報証明制度を利用する場合、
法務局という役所が、手続き先となります。
ただ、法務局にはそれぞれ管轄(かんかつ)している地域があるため、
全国どこの法務局でも良いというわけではありません。
次の①~④の所在地を管轄している法務局の中から、
申出人(相続人の1人 又は 代理人)が選択して、
手続き書類を提出することになっています。
① 被相続人(亡くなった方)の最後の本籍地を管轄している法務局
② 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄している法務局
③ 申出人の現住所地を管轄している法務局
④ 被相続人(亡くなった方)名義の不動産の所在地を管轄する法務局
以上①~④のいずれかに該当する法務局であれば、
どこの法務局に手続き書類を提出してもかまいません。
つまり、法定相続情報証明制度を利用する・利用しないもそうですが、
手続き書類を提出する法務局についても、上記①~④の法務局の中から、
申出人(相続人の1人 又は 代理人)が決めることができるということです。
注意すべき点として、①の亡くなった方の最後の本籍地や、②の最後の住所地は、
過去の本籍地や住所地ではだめで、
亡くなった方の最後の本籍地又は住所地を管轄している法務局という点です。
なお、「③ の申出人の現住所地を管轄している法務局」を選択した方が、
法務局へ直接行くことができる場合が多いということと、
後日、再交付が必要になった場合など、後々のことを考えると良いかもしれません。
ただ、どこの法務局であっても、
法務局まで必ず行かなければならないわけではなく、
すべて郵送で手続き書類のやり取りを完了することも可能となっています。
そのため、亡くなった方の最後の本籍地や最後の住所地が、
自分(申出人)の住んでいる県とは異なる県であっても、
管轄している法務局であれば、郵送で手続きをすることもできるのです。
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管轄(かんかつ)の法務局はどうやって探す?
管轄(かんかつ)の法務局を探すには、
インターネットで検索して探す方法と、
法務局の管轄のご案内 のページで探す方法、
どこの法務局でも良いので電話して聞く方法の3つの方法があります。
まず、インターネットで検索して探す場合には、
地名と法務局で検索すると、ほとんどの場合、
検索結果の一番上に、その地域を管轄している法務局が表示されます。
たとえば、申出人の住所地が、東京都新宿区であれば、
(新宿、法務局)のように、地名と法務局で検索すると、
その地域を管轄している法務局が表示されるということです。
ただ、〇〇法務局や〇〇地方法務局といった名称の法務局だけでなく、
〇〇法務局〇〇支局や、〇〇地方法務局〇〇支局、
〇〇法務局〇〇出張所や、〇〇地方法務局〇〇出張所、
といった名称の法務局もありますので注意が必要です。
〇〇法務局〇〇支局(〇〇支局○○法務局)や、
〇〇地方法務局〇〇出張所といった名称であっても、
法務局であることに変わりありません。
そして、検索結果の一番上に出てきた法務局のページをクリックすれば、
その法務局の案内図や、所在地、電話番号、
登記管轄区域が載っているので管轄を確認できます。
次に、2つ目の方法として、
法務局の管轄のご案内 というページで、
地図から管轄法務局を探すことも可能です。
最後の3つ目の方法として、どこの法務局でも良いので電話して聞く場合には、
できれば、手続き書類を提出したい地域の法務局に電話した方が、
管轄の法務局がどこかを、すぐに回答してもらいやすいです。
法務局内で法定相続情報証明制度の窓口は?
法務局の中には、いくつかの窓口がありますが、
法定相続情報証明制度を担当するのは、
「登記所」という窓口になります。
ただ、「登記所」は、大きく分けて、法人登記部門と、
不動産登記部門の2つに分かれており、
法定相続情報証明制度は、不動産登記部門が窓口です。
そのため、電話で確認する場合や、
直接法務局へ行く場合には、
不動産登記部門に問い合わせると良いです。
電話で法務局員と話ができれば、
「法定相続情報証明制度の係をお願いします」と言えば、
直接担当者につないでもらえます。
また、法務局に申出書類(手続き書類)を郵送で送る場合には、
宛名を、「〇〇法務局、法定相続情報証明制度の係」とすれば、
法務局内の法定相続情報証明制度の担当窓口にたどり着きます。
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