この記事の監修者

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
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出生から死亡までの戸籍謄本とは、
亡くなった方の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本等のことです。

亡くなった方の銀行預金や、保険金や株、不動産の相続手続きでは、
それぞれの相続手続き先に対して、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の提出が必ず必要になります。

そして、法定相続情報証明制度を利用する場合にも、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は提出が必ず必要な書類です。

具体的には、亡くなった方の除籍謄本(じょせきとうほん)や、
原戸籍(はらこせき)、戸籍謄本のすべてのことです。

ただし、亡くなった方の除籍謄本も原戸籍も、
それぞれ1つというわけではありません。

なぜなら、大正生まれの方と昭和生まれの方、平成生まれの方では、
出生から死亡までの除籍謄本と原戸籍の数に、
大きな違いがあるからです。

たとえば、平成生まれの方が亡くなった場合、
出生から死亡までの原戸籍の数は通常1つか2つ程度ですが、
昭和生まれの方が亡くなった場合、原戸籍だけで3つか4つ程度になります。

大正生まれの方が亡くなった場合には、
出生から死亡までの原戸籍の数が、
昭和生まれの方よりもさらに増えるということです。

そして、亡くなった方が結婚歴や離婚歴のある方とない方や、
転籍を頻繁にしていたか否かによっても、
亡くなった方の除籍謄本と原戸籍の数に大きな違いがでます。

通常、亡くなった方が結婚や離婚を経験していたり、
転籍を頻繁にしていれば、その分だけ、
亡くなった方の除籍謄本と原戸籍の数が多くなるからです。

また、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍は、
市区町村の役所で取得できますが、
1回では全て取れないことが多いです。

なぜなら、亡くなった方が結婚や転籍をしていた場合、
それぞれの戸籍の本籍地番と筆頭者などを、
市区町村が備える戸籍の請求用紙に記入しなければならないからです。

亡くなった方が生前頻繁に転籍をしていれば、
その分だけ、何枚も戸籍の請求用紙を作成して、
添付書類と一緒に役所に提出することになります。

さらに、父や母の戸籍は取得できても、
自分の兄弟姉妹やおじ・おばの相続の場合は、
直系ではないため、戸籍を取得できないこともあります。

出生から死亡までの戸籍の取り方

出生から死亡までの戸籍の取り方としては、
通常、次のような流れになります。

まず、亡くなった方の最後の本籍地番と筆頭者を、
戸籍の請求用紙に記入して、添付書類と一緒に役所に提出し、
亡くなった方の最後の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得します。

そして、取得した亡くなった方の最後の戸籍謄本(又は除籍謄本)の内容から、
1つ前の戸籍の本籍地番と筆頭者を判断して、
その本籍地番と筆頭者などを戸籍の請求用紙に記入して、1つ前の戸籍を取得します。

以上の流れを繰り返して、
亡くなった方の生まれた時の戸籍にたどり着くまで、
繰り返し取得作業を行うわけです。

ただ、取得した1つ1つの戸籍の内容を読み取る知識も必要なため、
亡くなった方の結婚・離婚・転籍が多い場合、
一般の方がすべて取得するのは難しいことがあります。

さらに、亡くなった方の銀行預金や不動産の相続手続きでは、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍だけでなく、
相続人など相続関係者全員の戸籍謄本等も必要です。

相続人になるのかどうかや、誰が相続人になるのかについても、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、
相続関係者の戸籍からすべて正確に判断しなければなりません。

出生から死亡までの戸籍の一部が、廃棄や焼失していたら?

特に大正生まれの方や、昭和初期生まれの方について、
出生から死亡までの戸籍を取得していく過程で、
古い戸籍がすでに廃棄や焼失してしまっていることがあります。

廃棄(はいき)とは、捨てられているという意味で、
焼失(しょうしつ)とは、焼けて無くなってしまったという意味です。

なぜ、古い戸籍が廃棄されていることがあるのかと言えば、
戸籍の役所での保存期限が理由で、
保存期限を過ぎた戸籍は役所側で廃棄している場合があるからです。

一時期、戸籍の保存期限は80年という時期があったため、
その期限を過ぎた戸籍については、
役所側ですでに廃棄されている場合があります。

ただ、現在は、戸籍の保存期限が150年に変わっていますので、
現在進行形で廃棄されている戸籍はあまりないと言えます。

また、焼失(しょうしつ)してしまった戸籍というのは、
戦災や震災などによって、燃えてしまった戸籍があるということです。

では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要な場合に、
廃棄や焼失してしまった戸籍があったとき、
何もしなくて良いかといえば、そうではありません。

廃棄や焼失してしまった戸籍について、
廃棄証明書や焼失証明書を、市区町村の役所から取得して、
廃棄や焼失の事実を、相続手続き先に証明する必要があります。

そして、法定相続情報証明制度を利用する場合にも、
廃棄証明書や焼失証明書を、市区町村の役所から取得して、
手続先の法務局に対して、廃棄や焼失の事実を証明する必要があるのです。

亡くなった方の戸籍に、廃棄や焼失してしまった古い戸籍がある場合、
廃棄証明書や焼失証明書が無ければ、
出生から死亡までの戸籍がすべてそろっているとは言えないからです。

通常、出生から死亡までの戸籍がすべてそろっていないと、
法定相続情報証明制度の手続きを完了できませんし、
銀行預金や不動産などの相続手続きも完了することができなくなります。

そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得や、
相続人の調査確定作業について、
相続の専門家に依頼する方も多くいるわけです。

専門家であれば、廃棄証明書や焼失証明書の取得はもちろんのこと、
法定相続情報証明制度の手続きや、相続手続きに必要な戸籍謄本等のすべてを、
抜かりなくそろえることができるからです。

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