行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
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法定相続情報証明制度は、手数料がかかることはなく、
無料で利用することができます。
法定相続情報証明制度の利用の申出時に、
手数料がかかることはありませんし、
手続き完了後にも手数料がかかることはないということです。
また、法定相続情報証明制度を利用した場合、
相続手続きに必要な戸籍謄本等の原本一式の代わりになる
『法定相続情報一覧図の写し』という書面を発行してもらえます。
この『法定相続情報一覧図の写し』についても、
必要な枚数分だけ無料で交付してもらえ、
1枚につきいくらといった手数料もありません。
そして、『法定相続情報一覧図の写し』は、
後日、必要な枚数が足りなくなれば、
5年間に限り、追加で必要な枚数を再交付してもらうことができます。
『法定相続情報一覧図の写し』の再交付についても、
1枚につきいくらといった手数料はなく、
無料で必要な枚数分を再交付してもらうことができるのです。
以上のように、法定相続情報証明制度の利用開始から、
『法定相続情報一覧図の写し』等の受け取りといった手続き完了まで、
すべて無料で利用できるのです。
法定相続情報一覧図の手数料はいくら?
ただし、法定相続情報証明制度を利用するためには、
事前に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等や、
相続人全員の戸籍謄本等の取得が必要になります。
戸籍謄本等を取得するには、戸籍謄本代として、
発行元の市役所や町村役場に対して、
手数料を支払う必要があります。
戸籍謄本等の手数料としては、戸籍謄本が1通450円、
除籍謄本(じょせきとうほん)が1通750円、
原戸籍(はらこせき)が1通750円、戸籍の附票(ふひょう)が1通300円です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等というのは、
通常、戸籍1つあれば良いというわけではなく、除籍謄本が2つ、原戸籍が3つ、
戸籍謄本が1つといった感じで、いくつか取得する必要があります。
もし、亡くなった方が、生前、結婚・離婚の多かった場合や、
几帳面な性格だったり、転勤・転籍が多かった場合には、
出生から死亡までの戸籍謄本等の数は、通常よりも多くなる傾向があるのです。
もちろん、相続人全員の戸籍謄本等も必要となり、
相続人の人数が多ければ多いほど、
戸籍謄本等の手数料も多くかかることになります。
さらに、亡くなった方が、あなた(相続人)から見て、
兄弟姉妹や、おじ・おばにあたる場合には、
亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要です。
そして、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等や、
相続人全員の戸籍謄本等については、銀行や株、保険金や不動産、
自動車などの相続手続きではかならず提出が必要な書類となっています。
そのため、法定相続情報証明制度を利用しても利用しなくても、
亡くなった方や相続関係者全員の戸籍謄本等は、必ず必要になる書類のため、
戸籍謄本等の取得に手数料がかかる点では同じです。
つまり、法定相続情報証明制度を利用したからと言って、
戸籍謄本等を取得しなくてよくなるわけではなく、
どっちにしても、戸籍謄本等の取得の手数料はかかるということです。
また、法定相続情報証明制度を利用する場合、
申出書類(手続き書類)の提出や、法務局からの書類の受け取りを、
すべて郵送で行うこともできます。
法定相続情報証明制度の申出書類(手続き書類)や、
法務局から受け取る書類は重要な書類となりますので、
普通郵便ではなく、通常、追跡番号のある郵送方法で行うのが良いです。
そして、すべて郵送で行った場合には、
それぞれの郵送代がかかることになります。
また、法定相続情報証明制度を利用するには、
相続手続きに必要な戸籍謄本等の原本一式の取得作業や、
「法定相続情報一覧図」の作成、申出書の作成などが必要になります。
もし、法定相続情報証明制度の利用に必要な作業や手続きを、
自分ですべて行うのは難しいと感じれば、
専門家などの代理人に依頼することも可能です。
専門家などの代理人に依頼する場合、
相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得も含めた依頼か、または、
法定相続情報証明制度の手続きのみの依頼かによって費用が違います。
ただ、相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得作業や、
法定相続情報証明制度の手続きは、
一般の方にとっては、思っている以上に専門的で大変な作業です。
そのため、専門家などの代理人に依頼すれば、
依頼した作業や手続きを代わりにすべて行ってもらえますので、
費用(手数料)がかかりますが、圧倒的に楽になります。