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行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
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法定相続情報一覧図の作成者については、
作成をした申出人又はその代理人が、
法定相続情報一覧図に記名することと、
不動産登記規則第247条第3項第1号で定められています。
ただ、申出人又はその代理人が記名するにも、
どこにどの様に記名すれば良いのか、
正確に知りたいという方も多いのではないでしょうか?
そこで、法定相続情報一覧図の作成者について、
申出人が記名する場合と代理人が記名する場合に分けて、
相続専門の行政書士がそれぞれ解説致します。
この記事を閲覧することで、法定相続情報一覧図への、
作成者(申出人又は代理人)の記名の仕方が正確にわかります。
法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合
法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合には、
下図1のように、作成の年月日と作成者の住所と氏名を記載します。
![法定相続情報一覧図の作成者が、申出人の場合の記載例](https://houteisouzokujyouhou.com/wp-content/uploads/2021/08/itirannzunosakuseisya1.png)
法定相続情報一覧図の作成者である申出人の住所と氏名は、
申出人の本人確認書類に記載された住所・氏名と同じでなければなりません。
申出人の運転免許証又はマイナンバーカードのコピーか、
住民票又は住民票記載事項証明書、若しくは戸籍の附票の内、
いずれか1点は、法務局への提出書類となっています。
そのため、法定相続情報一覧図に記載の作成者の住所・氏名を、
提出した申出人の本人確認書類により、同じかどうか確認されます。
もし、本人確認書類と異なる住所・氏名が記載されていれば、
法定相続情報一覧図の作成者の箇所を正しく記載し直して、
再度、法定相続情報一覧図を提出することになってしまいます。
なぜなら、法定相続情報一覧図は、修正液による修正や、
二重線と押印による訂正ができないことになっているからです。
なお、法定相続情報一覧図の作成者の印については、
押印廃止の決定により、令和3年4月1日から不要となっています。
法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合
法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合、
次のそれぞれケースで、作成者の記名の仕方に違いがあります。
- 申出人の法定代理人や親族が代理人のケースと、
- 戸籍第10条の2第3項に掲げる者が代理人のケース
それでは、上記それぞれのケースで、
法定相続情報一覧図への作成者の記名について解説いたします。
申出人の法定代理人や親族が代理人のケース
法定相続情報一覧図の作成者が申出人の法定代理人や、
親族の場合には、下図2のように、
作成の年月日と作成者の住所と氏名を記載します。
![申出人の法定代理人や親族が作成者の場合の記載例](https://houteisouzokujyouhou.com/wp-content/uploads/2021/08/itirannzunosakuseisya1.png)
記載の仕方や記載すべき住所・氏名については、
申出人が法定相続情報一覧図の作成者の場合と同じです。
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者が代理人のケース
法定相続情報一覧図の作成者が、
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(8士業)の場合は、
下図3のように、資格の名称と氏名を記載して、
事務所の住所を記載することになっています。
![戸籍法第10条の2第3項に掲げる者が作成者の場合の記載例](https://houteisouzokujyouhou.com/wp-content/uploads/2021/08/itirannzusakuseisya2.png)
ちなみに、戸籍法第10条の2第3項に掲げる者というのは、
なお、法定相続情報一覧図の作成者の印については、
押印廃止の決定により、令和3年4月1日から不要となっています。
法定相続情報一覧図の作成者はどこに記載する?
法定相続情報一覧図の作成者の記載箇所は、下図4のように、
法定相続情報(被相続人と相続人全員の情報)を記載した下に、
枠で囲んで作成日と一緒に記載します。
![法定相続情報一覧図の作成者の記載箇所](https://houteisouzokujyouhou.com/wp-content/uploads/2021/08/sakuseisyanokisaihouhou.png)
ただし、用紙の下から約5cmの範囲は、
何も記載しないで空白にしておく必要があります。
なぜなら、法定相続情報一覧図の用紙の下約5cmの範囲には、
下図5のように、法務局が、交付年月日や法務局名、
登記官の氏名、認証文などを記載する範囲だからです。
![法定相続情報一覧図の写しの例](https://houteisouzokujyouhou.com/wp-content/uploads/2021/06/sitakarayaku5cm.png)
以上が、法定相続情報一覧図の作成者についての解説となります。
なお、法定相続情報一覧図の具体的な作成方法については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」で、
くわしく解説しています。
そして、相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、
各々の法定相続情報一覧図の見本とテンプレートについては、
「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」を参照下さい。
法定相続情報証明制度の必要書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご確認ください。
また、法定相続情報一覧図をご自分で取得される方は、
「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、
手順と流れをくわしく解説しています。
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