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法定相続情報一覧図の作成者について解説!

2026 6/06
法定相続情報一覧図
2021年6月12日2026年6月6日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

法定相続情報一覧図の作成者については、
作成をした申出人又はその代理人が、
法定相続情報一覧図に記名することと、
不動産登記規則第247条第3項第1号で定められています。

ただ、申出人又はその代理人が記名するにも、
どこにどの様に記名すれば良いのか、
正確に知りたいという方も多いのではないでしょうか?

そこで、法定相続情報一覧図の作成者について、
申出人が記名する場合と代理人が記名する場合に分けて、
相続専門の行政書士がそれぞれ解説致します。

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この記事を閲覧することで、法定相続情報一覧図への、
作成者(申出人又は代理人)の記名の仕方が正確にわかります。

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目次

法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合

法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合には、
下図1のように、作成の年月日と作成者の住所と氏名を記載します。

法定相続情報一覧図の作成者が、申出人の場合の記載例
(図1:法定相続情報一覧図の作成者が、申出人の場合の記載例)

法定相続情報一覧図の作成者である申出人の住所と氏名は、
申出人の本人確認書類に記載された住所・氏名と同じでなければなりません。

申出人の運転免許証又はマイナンバーカードのコピーか、
住民票又は住民票記載事項証明書、若しくは戸籍の附票の内、
いずれか1点は、法務局への提出書類となっています。

そのため、法定相続情報一覧図に記載の作成者の住所・氏名を、
提出した申出人の本人確認書類により、同じかどうか確認されます。

もし、本人確認書類と異なる住所・氏名が記載されていれば、
法定相続情報一覧図の作成者の箇所を正しく記載し直して、
再度、法定相続情報一覧図を提出することになってしまいます。

なぜなら、法定相続情報一覧図は、修正液による修正や、
二重線と押印による訂正ができないことになっているからです。

なお、法定相続情報一覧図の作成者の印については、
押印廃止の決定により、令和3年4月1日から不要となっています。

法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合

法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合、
次のそれぞれケースで、作成者の記名の仕方に違いがあります。

  • 申出人の法定代理人や親族が代理人のケースと、
  • 戸籍第10条の2第3項に掲げる者が代理人のケース

それでは、上記それぞれのケースで、
法定相続情報一覧図への作成者の記名について解説いたします。

申出人の法定代理人や親族が代理人のケース

法定相続情報一覧図の作成者が申出人の法定代理人や、
親族の場合には、下図2のように、
作成の年月日と作成者の住所と氏名を記載します。

申出人の法定代理人や親族が作成者の場合の記載例
(図2:申出人の法定代理人や親族が作成者の場合の記載例)

記載の仕方や記載すべき住所・氏名については、
申出人が法定相続情報一覧図の作成者の場合と同じです。

戸籍法第10条の2第3項に掲げる者が代理人のケース

法定相続情報一覧図の作成者が、
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(8士業)の場合は、
下図3のように、資格の名称と氏名を記載して、
事務所の住所を記載することになっています。

戸籍法第10条の2第3項に掲げる者が作成者の場合の記載例
(図3:戸籍法第10条の2第3項に掲げる者が作成者の場合の記載例)

ちなみに、戸籍法第10条の2第3項に掲げる者というのは、

なお、法定相続情報一覧図の作成者の印については、
押印廃止の決定により、令和3年4月1日から不要となっています。

法定相続情報一覧図の作成者はどこに記載する?

法定相続情報一覧図の作成者の記載箇所は、下図4のように、
法定相続情報(被相続人と相続人全員の情報)を記載した下に、
枠で囲んで作成日と一緒に記載します。

法定相続情報一覧図の作成者の記載箇所
(図4:法定相続情報一覧図の作成者の記載箇所)

ただし、用紙の下から約5cmの範囲は、
何も記載しないで空白にしておく必要があります。

なぜなら、法定相続情報一覧図の用紙の下約5cmの範囲には、
下図5のように、法務局が、交付年月日や法務局名、
登記官の氏名、認証文などを記載する範囲だからです。

法定相続情報一覧図の写しの例
(図2:法定相続情報一覧図の写しの例)

以上が、法定相続情報一覧図の作成者についての解説となります。

なお、法定相続情報一覧図の具体的な作成方法については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」で、
くわしく解説しています。

そして、相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、
各々の法定相続情報一覧図の見本とテンプレートについては、
「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」を参照下さい。

法定相続情報証明制度の必要書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご確認ください。

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また、法定相続情報一覧図をご自分で取得される方は、
「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、
手順と流れをくわしく解説しています。

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