
行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
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法定相続情報一覧図の作成者として記載するのは、
通常、相続人の1人である申出人、または、代理人となります。
申出人が法定相続情報一覧図を作成した場合は、
作成者として、申出人の住所と氏名を記載します。
代理人が法定相続情報一覧図を作成した場合は、
作成者として、代理人の住所と氏名を記載することになるのです。
ただ、作成者の記載の仕方や内容に間違いがあると、
あとで作り直しになってしまいます。
そこで、このページでは、
法定相続情報一覧図の作成者の記載方法と例について、
次の順番で相続専門の行政書士が解説致します。
この記事を閲覧することで、
作成者の正しい記載方法がすべてわかります。
法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合の記載方法と例
作成者として記載する人の住所と氏名は、
住所氏名を確認できる公的書面と、
同じ住所氏名を記載する必要があります。
具体的には、申出人(相続人の1人)が作成者の場合には、
申出人の運転免許証やマイナンバーカード、住民票の写し、
戸籍の附票に記載された住所氏名と同じでなければなりません。
申出人の運転免許証又はマイナンバーカードのコピーか、
住民票の写し、戸籍の附票の内、いずれか1点は、
法定相続情報一覧図と同じく、法務局への提出書類となっています。
そのため、法務局の担当者が、
法定相続情報一覧図に記載された作成者の住所氏名と、
申出人の住所氏名の記載された公的書面を確認する流れになるからです。
もし、公的書面と違った住所氏名が記載されていれば、
法定相続情報一覧図の作成者の箇所を正しく記載し直して、
再度提出することになってしまいます。
なぜなら、法定相続情報一覧図は、修正液による修正や、
二重線と押印による訂正ができないことになっているからです。
法定相続情報一覧図の作成者の正しい記載の仕方は?
法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合には、
次のように作成日と作成者の情報を記載することになっています。

引き続きこのページの下記で、
「法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合の記載方法と例」、
「作成者の署名は必要?それとも記名で良い?押印は必要?」
について解説しています。
法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合の記載方法と例
代理人が法定相続情報一覧図の作成者の場合、
代理人の身分証に記載された住所氏名と、
作成者として記載する住所氏名は同じでなければなりません。
具体的には、代理人の運転免許証や住民票の写し、
戸籍の附票に記載されている住所氏名です。
そして、代理人の運転免許証のコピーか、住民票の写し、
または、戸籍の附票の内、いずれか1点を、
法務局に提出することになります。
ただし、行政書士などの士業の専門家が代理人になる場合には、
作成者の氏名の前に、士業の名称(肩書)を記載して、
その下に( )カッコ書きで事務所の住所を記載する必要があるのです。
そして、作成者の印については、
押印廃止の決定により、
令和3年4月1日から不要となっています。
法定相続情報一覧図の作成者の正しい記載の仕方は?
法定相続情報一覧図の作成者が行政書士等の代理人の場合には、
次のように、作成日と作成者の情報を記載することになっています。

作成者の署名は必要?それとも記名で良い?押印は必要?
法定相続情報一覧図の作成者を記載する場合、
作成者の氏名については、作成者本人の署名、
または、記名することになっています。
つまり、パソコンなどで法定相続情報一覧図を作成する場合に、
作成者の住所と氏名を印字しても良いですし、
作成者本人が署名してもどちらでも良いということです。
そして、作成者の押印については、
以前は必要でしたが、押印廃止の決定により、
令和3年4月1日より押印不要になっています。
法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合も、
代理人の場合も、押印は一切不要ということです。
法定相続情報一覧図の作成者の記載で注意点は?
法定相続情報一覧図の作成者の記載箇所は、下図1のように、
法定相続情報(被相続人と相続人全員の情報)を記載した下に、
枠で囲んで作成日と一緒に記載します。

ただし、用紙の下から約5cmの範囲は、
何も記載しないで空白にしておく必要があります。
なぜなら、法定相続情報一覧図の用紙の下約5cmの範囲には、
下図2のように、法務局が、交付年月日や法務局名、
登記官の氏名、認証文などを記載する範囲だからです。

以上が、法定相続情報一覧図の作成者の記載方法と例についての解説となります。
なお、法定相続情報一覧図の具体的な作成方法については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」で、
くわしく解説しています。
そして、相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、
各々の法定相続情報一覧図の見本とテンプレートについては、
「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート集」を参照下さい。
ただ、法定相続情報証明制度を利用する場合、
必要なのは法定相続情報一覧図だけではありません。
法定相続情報証明制度の必要書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご確認ください。
また、法定相続情報一覧図をご自分で取得される方は、
「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、
手順と流れをくわしく解説しています。
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