行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
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法定相続情報証明制度を利用する上で、
有効期限があるのは何かについてですが、
明確に有効期限を定めたものは特にありません。
ただし、法定相続情報証明制度を利用する場合に、
期限的なものをあえて言えば、
次の3つの場合に、期限的な注意が必要になります。
まず1つ目として、「法定相続情報一覧図の写し」は、
法務局側が定める有効期限や使用期限はありませんが、
相続手続き先の方で、有効期限を定めている所があることです。
どういうことかと言えば、「法定相続情報一覧図の写し」は、
法定相続情報証明制度の利用手続きを法務局で行った後、
法務局から交付される書面です。
「法定相続情報一覧図の写し」は、
相続手続きに必要な戸籍謄本等の原本一式の代わりに、
金融機関などの相続手続き先に提出できる書面となります。
そして、「法定相続情報一覧図の写し」は、
法務局側で有効期限などの定めはしておりませんし、
有効期限の記載もありません。
法務局が「法定相続情報一覧図の写し」に記載するのは、
交付年月日や、交付した法務局の名称、
法務局の登記官の名前や印、法定相続情報番号などです。
そのため、「法定相続情報一覧図の写し」は、
本来であれば、その内容に変更がない限り、
何年経過しても相続手続き先で使用できる書面です。しかし・・・
しかし、相続手続き先(提出先)の方で、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限について、
3か月以内や、6か月以内に発行されたものと、
独自に定めている相続手続き先があるのです。
もし、相続手続き先が定めている有効期限が切れていれば、
「法定相続情報一覧図の写し」を法務局から再交付してもらい、
期限内の「法定相続情報一覧図の写し」を提出することになります。
ただし、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、
5年間のみしかできないという期限があります。
どういうことかと言えば、
「法定相続情報一覧図の写し」を最初に取得してから5年後に、
法務局で「法定相続情報一覧図」が廃棄されます。
その結果、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を、
再交付してもらうことができなくなるということです。
なぜなら、「法定相続情報一覧図の写し」というのは、
法務局が「法定相続情報一覧図」をスキャン(読み取り)して、
法務局の登記官の認証文などを加えてから交付される書面だからです。
「法定相続情報一覧図の写し」を再交付してもらえなければ、
必要な戸籍謄本等を再度取得して、相続手続き先に提出するか、
もう一度、法定相続情報証明制度の手続きをすることになります。
そうならないためには、「法定相続情報一覧図の写し」を、
相続手続き先(提出先)が定めている有効期限内に提出するか、
最初の取得から5年以内に、すべての相続手続きを終わらせると良いのです。
なお、相続手続き先や提出先ごとの有効期限を知りたい方は、
「法定相続情報一覧図の提出先ごとの有効期限」を参照下さい。
「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、
「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」で、
くわしく解説しています。
また、法定相続情報証明制度を利用する場合、
制度の利用に必要な書類を法務局に提出した際にも、
期限的な注意点があります。
それは、書類を提出後、法務局が書類を審査しますので、
その書類に不備や不足があれば、申出人(相続人)に対して、
法務局から書類の修正や不足を補うように電話連絡があります。
もし、申出人(相続人)がその連絡に対応しなかった場合、
3ヶ月という期限を経過したのちに、
法務局側で書類をすべて廃棄しても良いことになっているのです。
法務局側で廃棄してもよい書類には、
相続に必要な戸籍謄本など、
申出人(相続人)の方で取得が大変だった書類も含まれます。
そのため、法務局からの電話連絡を受け取ることはもちろん、
3ヶ月以内という期限内に、
書類の修正や不足を補うことが必要なのです。
以上の3つについては、
法定相続情報証明制度を利用する上で、
期限的なものとして注意が必要なことになります。
なお、ゆうちょ・みずほ・三井住友・三菱UFJなどの金融機関や、
家庭裁判所、税務署、年金事務所などの提出先での、
「法定相続情報一覧図の写し」の具体的な有効期限については、
「法定相続情報一覧図の提出先ごとの有効期限」をご確認下さい。
「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、
「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」で、
くわしく解説しています。
法定相続情報証明制度の必要書類に不備がないように、
自分で行う場合の手順については、
「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」を参照ください。
- 「法定相続情報一覧図の写し」に有効期限(使用期限)は?
- 「法定相続情報一覧図の写し」に、有効期限の記載はありません。
ただし、各相続手続き先(提出先)の方で、
有効期限を設定している場合が多いので注意が必要です。
※各相続手続き先(提出先)の具体的な有効期限は、
「法定相続情報一覧図の提出先ごとの有効期限」をご確認下さい。
- 「法定相続情報一覧図の写し」の再交付はいつまで可能?
- 「法定相続情報一覧図の写し」は、
法務局から何回でも再交付してもらえます。
ただし、最初の交付から5年間という期限があり、
「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」で、
くわしく解説しています。 - 法定相続情報証明制度の利用手続きの際に期限に関する注意点はある?
- 制度の利用に必要な書類に不備や不足があった場合、
法務局から補ってほしい旨の連絡がありますので、
3ヶ月以内という期限内に対応しないと、
提出した書類がすべて廃棄されることがあります。
書類に不備なく制度の利用を自分で進めるためには、
「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」を参照ください。
なお、農協(JAバンク)やりそな銀行、税務署、年金事務所は、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を定めていますので、
「法定相続情報一覧図の提出先ごとの有効期限」をご確認下さい。
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