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法定相続情報証明制度の必要書類や法定相続情報一覧図の書き方等を相続専門行政書士が実務で徹底解説
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法定相続情報一覧図の見本とテンプレート

2026 1/16
法定相続情報一覧図
2021年3月13日2026年1月16日
この記事の監修者

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法定相続情報一覧図は、被相続人(亡くなった方)と、
その法定相続人が誰になるのかによって、
それぞれ形(様式)に違いがあります。

具体的には、法定相続人が配偶者(夫又は妻)と子供の場合や、
法定相続人が父母の場合、兄弟姉妹の場合、甥姪の場合などで、
それぞれの法定相続情報一覧図の形(様式)に違いがあるのです。

この記事では、各法定相続情報一覧図の見本とテンプレートを、
相続専門の行政書士がそれぞれ掲載しております。

各法定相続情報一覧図のテンプレート(エクセル)も、
それぞれダウンロードできるようにしていますので、
ご自由にお使いください。

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法定相続情報一覧図の見本とテンプレートがあれば、
法定相続情報一覧図を楽に作成できるようになります。

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目次

法定相続人が配偶者と子供の場合の見本とテンプレート

被相続人の配偶者(夫又は妻)が生きていて、
その配偶者との間に子供がいる場合です。

法定相続人が配偶者と子供1人の場合の見本とテンプレート

法定相続人が配偶者と子供1人の法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が配偶者と子供1人の法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

法定相続人が配偶者と子供2人の場合の見本とテンプレート

法定相続人が配偶者と子供2人の法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が配偶者と子供2人の法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

法定相続人が子供のみの場合の見本とテンプレート

被相続人の配偶者がすでに亡くなっていたり、
配偶者と離婚していて、被相続人に子供がいる場合です。

法定相続人が子供1人のみの場合の見本とテンプレート

法定相続人が子供1人のみの法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が子供1人のみの法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

法定相続人が子供2人のみの場合の見本とテンプレート

法定相続人が子供2人のみの法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が子供2人のみの法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

法定相続人が子供と孫の場合の見本とテンプレート

被相続人の子供の内で、すでに亡くなっている子供がいて、
その子供に子供(被相続人から見て孫)がいる場合です。

法定相続人が子供2人と孫1人の場合の見本とテンプレート

法定相続人が子供2人と孫1人の法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が子供2人と孫1人の法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

法定相続人が配偶者と父母の場合の見本とテンプレート

被相続人に配偶者(夫又は妻)はいても、子供や孫がいなくて、
両親が生きている場合や、両親のいずれかが生きている場合です。

法定相続人が配偶者と母の場合の見本とテンプレート

法定相続人が配偶者と母の法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が配偶者と母の法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

法定相続人が父母のみの場合の見本とテンプレート

被相続人に配偶者(夫または妻)や子供がいなくて、
両親または父母のいずれかが生きている場合です。

法定相続人が母のみの場合の見本とテンプレート

法定相続人が母のみの法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が母のみの法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続人が兄弟姉妹のみの場合の見本とテンプレート

被相続人に配偶者(夫または妻)や子供がいなくて、
両親や祖父母もすでに亡くなっていて、
兄弟姉妹が全員生きている場合です。

法定相続人が兄弟姉妹1人のみの場合の見本とテンプレート

法定相続人が兄弟姉妹1人のみの法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が兄弟姉妹1人のみの法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

もし、法定相続人が誰になるのかご不明な方は、
「法定相続とは?法定相続人の範囲と法定相続分」をご確認下さい。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹と甥姪の場合の見本とテンプレート

被相続人に配偶者(夫または妻)はいても子供や孫がいなくて、
両親や祖父母が全員すでに亡くなっていて、
生きている兄弟姉妹と、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいて、
その兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥姪)がいる場合です。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹3人と甥姪3人の場合の見本とテンプレート

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹3人と甥姪3人の法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が配偶者と兄弟姉妹3人と甥姪3人の法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

法定相続人が甥姪のみの場合の見本とテンプレート

被相続人に配偶者(夫又は妻)も子供も孫もいなくて、
両親や祖父母が全員すでに亡くなっていて、
すでに亡くなっている兄弟姉妹のみがいて、
その兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥姪)がいる場合です。

法定相続人が甥姪2人のみの場合の見本とテンプレート

法定相続人が甥姪2人のみの法定相続情報一覧図の見本
(法定相続人が甥姪2人のみの法定相続情報一覧図の見本)

この場合のテンプレート(エクセル)のダウンロードはこちら

なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

以上が、法定相続情報一覧図の見本とテンプレート(ひな形)です。

ただ、法定相続情報証明制度を利用する場合、
法定相続情報一覧図以外にも、申出書の作成や、
出生から死亡までの戸籍謄本等などの書類が必要になります。

法定相続情報証明制度に必要な書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等については、
「出生から死亡までの戸籍謄本とは?」を参照ください。

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