
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
法定相続情報一覧図は、被相続人(亡くなった方)と、
その法定相続人が誰になるのかによって、
それぞれ形(様式)に違いがあります。
具体的には、法定相続人が配偶者(夫又は妻)と子供の場合や、
法定相続人が父母の場合、兄弟姉妹の場合、甥姪の場合などで、
それぞれの法定相続情報一覧図の形(様式)に違いがあるのです。
この記事では、各法定相続情報一覧図の見本とテンプレートを、
相続専門の行政書士がそれぞれ掲載しております。
各法定相続情報一覧図のテンプレート(エクセル)も、
それぞれダウンロードできるようにしていますので、
ご自由にお使いください。
法定相続情報一覧図の見本とテンプレートがあれば、
法定相続情報一覧図を楽に作成できるようになります。
被相続人の配偶者(夫又は妻)が生きていて、
その配偶者との間に子供がいる場合です。
なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。
被相続人の配偶者がすでに亡くなっていたり、
配偶者と離婚していて、被相続人に子供がいる場合です。
なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。
被相続人の子供の内で、すでに亡くなっている子供がいて、
その子供に子供(被相続人から見て孫)がいる場合です。
なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。
被相続人に配偶者(夫又は妻)はいても、子供や孫がいなくて、
両親が生きている場合や、両親のいずれかが生きている場合です。
なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。
被相続人に配偶者(夫または妻)や子供がいなくて、
両親または父母のいずれかが生きている場合です。
法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
被相続人に配偶者(夫または妻)や子供がいなくて、
両親や祖父母もすでに亡くなっていて、
兄弟姉妹が全員生きている場合です。
なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。
もし、法定相続人が誰になるのかご不明な方は、
「法定相続とは?法定相続人の範囲と法定相続分」をご確認下さい。
被相続人に配偶者(夫または妻)はいても子供や孫がいなくて、
両親や祖父母が全員すでに亡くなっていて、
生きている兄弟姉妹と、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいて、
その兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥姪)がいる場合です。
なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。
被相続人に配偶者(夫又は妻)も子供も孫もいなくて、
両親や祖父母が全員すでに亡くなっていて、
すでに亡くなっている兄弟姉妹のみがいて、
その兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥姪)がいる場合です。
なお、法定相続情報一覧図の作成については、
「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。
法定相続情報一覧図へ相続人の住所の記載は任意ですが、
相続人の住所の記載なしの場合と記載した場合の違いは、
「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と
住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。
以上が、法定相続情報一覧図の見本とテンプレート(ひな形)です。
ただ、法定相続情報証明制度を利用する場合、
法定相続情報一覧図以外にも、申出書の作成や、
出生から死亡までの戸籍謄本等などの書類が必要になります。
法定相続情報証明制度に必要な書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等については、
「出生から死亡までの戸籍謄本とは?」を参照ください。
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