この記事の監修者

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法定相続情報一覧図の提出は、
次の4つのいずれかの登記所にできると、
不動産登記規則第247条1項で定められています。

  • 被相続人の本籍地を管轄する登記所
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する登記
  • 申出人の住所地を管轄する登記所
  • 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所

上記4つの登記所であれば、
どこの登記所に提出してもかまいませんが、
それぞれ注意すべきことがあります。

また、提出先の登記所を適当に決めてしまうと、
後々困ることもあります。

そこで、提出先ごとにどんな注意が必要かも全てわかるように、
「法定相続情報一覧図」の提出先について、
相続専門の行政書士がくわしく解説いたします。

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この記事をすべて閲覧すると、「法定相続情報一覧図」などを、
具体的にどこに提出すれば良いのかがわかります。

それでは、提出先になる4つの登記所について、
それぞれ注意すべきことを交えながら、
1つずつ順番にくわしく解説していきます。

被相続人の本籍地を管轄する登記所

「被相続人の本籍地を管轄する登記所」の場合、
被相続人の本籍地であれば、
どの本籍地でも良いわけではないことに注意が必要です。

なぜなら、ここで言う被相続人の本籍地というのは、
被相続人の「死亡時の戸籍の本籍地」を意味しているからです。

被相続人の戸籍は、出生から死亡までに除籍や改製原戸籍など、
人によって数は異なりますが、いくつかの戸籍が存在しており、
各戸籍にはそれぞれ本籍地が記載されています。

被相続人の出生から死亡までの戸籍の例
(被相続人の出生から死亡までの戸籍の例)

そして、被相続人の出生から死亡までの戸籍の内、
被相続人の死亡時の戸籍を見て、
その戸籍の本籍地を管轄する登記所に提出できるという意味なのです。

次の例は、被相続人の死亡時の戸籍で、
一番上に本籍地が記載されています。

被相続人の死亡時の戸籍の具体例
(被相続人の死亡時の戸籍の具体例)

このように、被相続人の死亡時の戸籍を見て、
その本籍地を管轄する登記所(法務局)が、
どこなのかを確認するのです。

上記の例で言えば、本籍地は千葉県千葉市・・なので、
その場所を管轄する登記所(法務局)は、
千葉地方法務局になります。

ちなみに、全国の各登記所(法務局)の管轄については、
管轄のご案内:法務局」で、地図上から確認できます。

そして、被相続人の死亡時の戸籍は、
法定相続情報証明制度の必要書類となっていますので、
その戸籍で本籍地を確認できます。

なお、法定相続情報証明制度の必要書類については、
法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」を参照下さい。

被相続人の最後の住所地を管轄する登記所

「被相続人の最後の住所地を管轄する登記所」では、
被相続人が最後に住んでいた所というよりは、
被相続人の住民票上の最後の住所地を意味していることに注意が必要です。

なぜなら、住民票の住所は移さずに、
最後は別の所に住んでいたという人もいるからです。

被相続人の住民票上の最後の住所は、
被相続人の「住民票の除票」や「戸籍の附票」を見るとわかります。

被相続人の「住民票の除票」又は「戸籍の附票」は、
「法定相続情報一覧図」と同様に提出書類となっていますので、
その書面で被相続人の住民票上の最後の住所を確認できます。

申出人の住所地を管轄する登記所

「申出人の住所地を管轄する登記所」の場合、
申出人が実際に住んでいる住所地というよりは、
申出人の住民票上の住所地を意味していることに注意が必要です。

なぜなら、住民票の住所は移さずに、
別の所に住んでいるという人もいるからです。

また、仮住まいなどを含めて、
2ヶ所以上の住所を行ったり来たりしている場合でも、
申出人の住民票上の住所地を意味しています。

なお、申出人の住民票上の住所は、
申出人の「住民記載事項証明書(住民票の写し)」や、
「戸籍の附票」を見るとわかります。

被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所

まず、被相続人名義の不動産というのは、
被相続人が、不動産登記の「表題部所有者」、または、
「所有権の登記名義人」になっている不動産のことです。

被相続人名義の不動産であれば、どの不動産でも良いですし、
持分のある不動産でもかまいません。

なお、被相続人名義の不動産が無い場合は、
この「被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所」を、
選択できないことになります。

法定相続情報一覧図の提出先についての補足

上記のとおり、4つの登記所であれば、
どこの登記所に提出しても良いのですが、
適当に決めてしまうと、あとで困ることもあります。

そこで、「法定相続情報一覧図」の提出先については、
申出人の住所が5年間変わることがないようなら、
「申出人の住所地を管轄する登記所」を選択すると便利です。

なぜかと言えば、「申出人の住所地を管轄する登記所」なら、
通常、登記所の窓口まで直接行って提出することもできますし、
郵送で提出することも可能だからです。

さらに、提出した書類に不備・不足があった場合や、
修正が必要になった場合、数年後に再交付が必要な場合にも、
直接窓口に行ける登記所の方が便利だからです。

被相続人の「本籍地の登記所」や「最後の住所地の登記所」、
「不動産のある登記所」が、県外など遠方なら、
直接窓口に行きにくく、すべて郵送でのやり取り一択になり、
手間と時間がかかることもあります。

そのため、申出人の住所が5年間変わらないようなら、
「申出人の住所地を管轄する登記所」に提出した方が無難と言えます。

なぜ5年間なのかと言えば、
「法定相続情報一覧図」の登記所での保存期間が、
最初の交付の翌年から数えて5年間だからです。

その5年間は、「法定相続情報一覧図の写し」を、
無料で何回でも再交付してもらえます。

つまり、再交付が必要になった場合にも、
登記所の窓口に行って再交付してもらうか、
郵送で再交付してもらうかを選択できるからです。

そして、再交付は即日交付が目安なので、
急いでいる時には、登記所の窓口に行く方が早いからです。

なお、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、
法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」を参照下さい。

また、「被相続人の本籍地を管轄する登記所」、
「被相続人の最後の住所地を管轄する登記所」、
「申出人の住所地を管轄する登記所」、
「被相続人名義の不動産を管轄する登記所」が、
すべて同じ登記所ということもあります。

その場合、提出できる登記所は1ヶ所のみとなります。

登記所はどこにあって、登記所内での提出先は?

登記所は、各法務局の中にあります。

そして、登記所は、「法人登記部門」と、
「不動産登記部門」の2つに分かれており、
法定相続情報証明制度は、「不動産登記部門」が担当です。

もし、法務局に提出書類を郵送で送る場合には、
「不動産登記部門:法定相続情報証明制度の係」と追記すれば、
登記所内の法定相続情報証明制度の担当にたどり着きます。

法定相続情報一覧図の提出先についてのQ&A

法定相続情報一覧図などを「申出人の住所地の登記所」に提出する予定です。
ただ、相続対象の不動産は、県外の登記所の管轄ですが、
支障はありませんか?
法務局から交付される「法定相続情報一覧図の写し」は、
他の法務局(登記所)管内にある相続対象の相続登記にも、
問題なく使用できるもので、支障はございません。

登記所が決まれば、申出書にその旨の記載が必要。

法定相続情報一覧図などを提出する登記所が決まれば、
次の申出書の赤枠内に、「申出先登記所の種別」と、
「法務局名」を記載する必要があります。

(申出書で、申出先の登記所の種別と法務局名を記載する箇所)

なお、申出書の様式や記載例、書き方については、
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を参照下さい。

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