委任による代理人が法定相続情報一覧図の写しを取得する場合、
代理人の権限を証する書面として、
申出人からの委任状を添付する必要があります。
(不動産登記規則第247条第3項第7号)
ただ、「法定相続情報一覧図の委任状はどんな様式?」、
「法定相続情報一覧図の委任状に印鑑の押印は必要?」、
「法定相続情報一覧図の再交付の委任状は?」など、
よくわからないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、法定相続情報一覧図の委任状について、
「法定相続情報一覧図の写し」の取得業務を行う行政書士が、
具体的にわかりやすく解説致します。
※この記事の末尾で委任状のダウンロードも可能です。

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら
この記事を閲覧することで、委任状の様式と作成方法がわかり、
誰でも委任状の様式をダウンロードして、委任状がすぐに作れます。
法定相続情報一覧図の委任状の様式と作成方法
下図1は、法定相続情報一覧図の委任状の様式です。
この様式は、法務局が公にする法定相続情報一覧図の委任状で、
個人から行政書士など資格者代理人への委任はもちろん、
個人から個人への委任にも使用できるものです。
(※法務局のHP上で掲載している法定相続情報一覧図の委任状)
通常、A4サイズの用紙を縦にして作成します。
パソコンなどで作成して印刷したものでも良いですし、
すべて手書きで作成したものでもかまいません。
ただ、委任状には、次の1~5の内容の記載が必要です。
- 誰が誰に委任するのかがわかる内容
- 委任する内容
- 被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日
- 委任した年月日
- 委任者の住所、氏名
実際の委任状で言えば、
下図2のそれぞれの赤枠部分のことです。

上図2の1~5のそれぞれの内容について、
1つ1つ順番に解説致します。
1. 誰が誰に委任するのかがわかる内容
誰が誰に委任するのかがわかる内容は、
下図3のように記載します。

もし、被相続人の親族が代理人の場合は、
代理人の住所と氏名欄に、
その親族が住民票に登録している住所と氏名を記入します。
行政書士などの資格者が代理人の場合は、
登録している事務所の住所と資格者の氏名を記入します。
もし、登録とは異なる住所や氏名を記入してしまうと、
その委任状は無効になってしまうので注意が必要です。
また、被相続人の親族 または、
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者以外を代理人としても、
その委任状は無効になってしまいます。
戸籍法第10条の2第3項
弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)
なぜなら、法定相続情報証明制度を利用する場合、
委任による代理人になれるのは、被相続人の親族、
又は、上記の戸籍法第10条の2第3項に掲げる者に限ると、
不動産登記規則第247条第2項第2号で定められているからです。
なお、法定相続情報証明制度で代理人になれる人については、
「法定相続情報証明制度の代理人になれる人は?」で、
くわしく解説しています。
2. 委任する内容
委任する内容については、下図4の1~4の内容と共に、
希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数を記入します。

つまり、代理人に取得してほしい通数を記入するのです。
なお、委任状に記入した交付通数よりも多い通数は、
その委任状では取得できないので注意が必要です。
3. 被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日
下図5のように、被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、
死亡年月日については、被相続人の戸籍や、
住民票の除票(又は戸籍の附票)の記載通りに記入します。
もし、被相続人の戸籍や住民票の除票等の内容と異なる場合、
委任状が無効になってしまうので注意が必要です。
なお、被相続人の最後の住所を記入するか、
最後の本籍を記入するかで迷うかもしれませんが、
どちらを記入してもかまいません。
ただ、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票が、
必要書類の1つになっているので、
被相続人の最後の住所を記入するのが一般的です。
もちろん、被相続人の住民票の除票も戸籍の附票もない場合は、
被相続人の最後の本籍を記入することになります。
4. 委任した年月日
実際に委任する年月日を記載します。
5. 委任者の住所、氏名
委任者の住所と氏名は、下図6のように、
委任者の住民票(または戸籍の附票)の記載と、
一致している必要があります。

なお、委任者の住所と氏名については、
記名でも問題ありませんが、委任者の自署が望ましいです。
なぜなら、委任者本人が委任状の内容を確認する意味では、
住所と氏名を自署することが望ましいからです。
ただ、委任者の住所と氏名が記名(印字)でも有効ですが、
法定相続情報一覧図の委任状に印鑑の押印は必要?
法定相続情報一覧図の委任状には、
委任者の印鑑の押印も、代理人の印鑑の押印も、
どちらも必要ありません。
委任状には、以前までは委任者の押印が必要でしたが、
法定相続情報証明制度について押印の廃止が決まり、
令和3年4月1日から委任者の押印も必要なくなったからです。
ただ、委任者の押印があっても特に問題ないので、
実務的には、委任者が押印しても、押印しなくても、
どちらでも良いということです。
委任者の住所と氏名を確認できる公的書類と、
委任者の住所と氏名が一致している必要があります。
委任者は、法定相続情報証明制度の申出人となる人です。
そして、申出人の住所と氏名を確認できる公的書類が、
必ず用意する書類の1つとなっています。
そのため、委任状に記入する委任者の住所と氏名は、
委任者の住所と氏名を確認できる公的書類と、
一致している必要があるということです。
また、委任した年月日については、
印字されたものでも良いのですが、
できれば、委任者本人に書いてもらう方が良いです。
委任者本人が年月日も記入すれば、
委任者が委任状の内容を確認して、
代理人に委任した年月日が明確になるからです。
以上、法定相続情報証明制度の委任状について解説致しました。
法定相続情報一覧図の委任状は原本還付できる?
法定相続情報一覧図の再交付の委任状は?
委任状の様式のダウンロード
法定相続情報証明制度の委任状の様式(白紙)を、
下記リストからご自由にダウンロードしてご使用下さい。
Word(ワード)とPDFの2つの形式をご用意しています。
なお、法定相続情報証明制度の利用を代理人が行う場合、
委任状以外にも、「申出書」や「法定相続情報一覧図」、
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等」など、
6つの書類を必ず用意しなければなりません。
制度の利用に必要な書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。
「申出書」や「法定相続情報一覧図」については、
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」、
「法定相続情報一覧図とは?」を参照ください。
もし、法定相続情報一覧図の写しなどの取得でお困りの方は、
法定相続情報一覧図の写しなどの取得で困っていませんか?で、
楽に解決する方法もあります。
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