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法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!

2026 1/16
法定相続情報一覧図
2020年2月9日2026年1月16日
この記事の監修者

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

委任による代理人が法定相続情報一覧図の写しを取得する場合、
代理人の権限を証する書面として、
申出人からの委任状を添付する必要があります。
(不動産登記規則第247条第3項第7号)

ただ、「法定相続情報一覧図の委任状はどんな様式?」、
「法定相続情報一覧図の委任状に印鑑の押印は必要?」、
「法定相続情報一覧図の再交付の委任状は?」など、
よくわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、法定相続情報一覧図の委任状について、
「法定相続情報一覧図の写し」の取得業務を行う行政書士が、
具体的にわかりやすく解説致します。
※この記事の末尾で委任状のダウンロードも可能です。

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この記事を閲覧することで、委任状の様式と作成方法がわかり、
誰でも委任状の様式をダウンロードして、委任状がすぐに作れます。

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目次

法定相続情報一覧図の委任状の様式と作成方法

下図1は、法定相続情報一覧図の委任状の様式です。

法定相続情報一覧図の委任状の様式
(図1:法定相続情報一覧図の委任状の様式)

この様式は、法務局が公にする法定相続情報一覧図の委任状で、
個人から行政書士など資格者代理人への委任はもちろん、
個人から個人への委任にも使用できるものです。
(※法務局のHP上で掲載している法定相続情報一覧図の委任状)

通常、A4サイズの用紙を縦にして作成します。

パソコンなどで作成して印刷したものでも良いですし、
すべて手書きで作成したものでもかまいません。

ただ、委任状には、次の1~5の内容の記載が必要です。

  1. 誰が誰に委任するのかがわかる内容
  2. 委任する内容
  3. 被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日
  4. 委任した年月日
  5. 委任者の住所、氏名

実際の委任状で言えば、
下図2のそれぞれの赤枠部分のことです。

法定相続情報一覧図の委任状に記載する内容
(図2:法定相続情報一覧図の委任状に記載する内容)

上図2の1~5のそれぞれの内容について、
1つ1つ順番に解説致します。

1. 誰が誰に委任するのかがわかる内容

誰が誰に委任するのかがわかる内容は、
下図3のように記載します。

誰が誰に委任するのかがわかる内容
(図3:誰が誰に委任するのかがわかる内容)

もし、被相続人の親族が代理人の場合は、
代理人の住所と氏名欄に、
その親族が住民票に登録している住所と氏名を記入します。

行政書士などの資格者が代理人の場合は、
登録している事務所の住所と資格者の氏名を記入します。

もし、登録とは異なる住所や氏名を記入してしまうと、
その委任状は無効になってしまうので注意が必要です。

また、被相続人の親族 または、
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者以外を代理人としても、
その委任状は無効になってしまいます。

戸籍法第10条の2第3項

弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)

なぜなら、法定相続情報証明制度を利用する場合、
委任による代理人になれるのは、被相続人の親族、
又は、上記の戸籍法第10条の2第3項に掲げる者に限ると、
不動産登記規則第247条第2項第2号で定められているからです。

なお、法定相続情報証明制度で代理人になれる人については、
「法定相続情報証明制度の代理人について解説!」で、
くわしく解説しています。

2. 委任する内容

委任する内容については、下図4の1~4の内容と共に、
希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数を記入します。

委任する内容
(図4:委任する内容)

なお、委任状に記入した交付通数よりも多い通数は、
その委任状では取得できないので注意が必要です。

3. 被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日

下図5のように、被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、
死亡年月日については、被相続人の戸籍や、
住民票の除票(又は戸籍の附票)の記載通りに記入します。

被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日
(図5:被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日)

被相続人の戸籍や、住民票の除票等の内容と違いがあれば、
委任状が無効になってしまうので注意が必要です。

また、被相続人の最後の住所を記入するか、
最後の本籍を記入するかで迷うかもしれませんが、
どちらを記入してもかまいません。

ただ、一般的には被相続人の最後の住所を記入しますが、
被相続人の住民票の除票も、戸籍の附票もない場合は、
被相続人の最後の本籍を記入することになります。

4. 委任した年月日

実際に委任する年月日を記入します。

年月日については、印字されたものでも、
委任者本人が記入しても、どちらでもかまいません。

5. 委任者の住所、氏名

委任者は、法定相続情報一覧図の申出人となる人です。

そして、委任者の住所と氏名の記入については、
委任者の住民票 または 戸籍の附票の記載内容と、
一致している必要があります。

委任者の住所と氏名
(図6:委任者の住所と氏名)

また、すべて記名(印字)でも、自署でも、どちらでもかまいません。

法定相続情報一覧図の委任状に印鑑の押印は必要?

法定相続情報一覧図の委任状には、
委任者の印鑑の押印も、代理人の印鑑の押印も、
どちらも必要ありません。

印鑑不要
(印鑑不要)

なぜなら、以前までは委任者の押印が必要でしたが、
法定相続情報証明制度について押印の廃止が決まり、
令和3年4月1日から委任者の押印も必要なくなったからです。

ただ、委任者の押印があっても特に問題はないので、
実務的には、委任者が押印していても、押印してなくても、
どちらでも良いということになります。

法定相続情報一覧図の委任状は原本還付できる?

法定相続情報一覧図の委任状は、原本還付の対象ではなく、
原則、法務局に取られる書面となります。

ただし、法定相続情報一覧図に関する以外の内容が、
委任状に記載されているような場合には、
原本還付をしてもらうことは可能です。

法定相続情報一覧図の再交付の委任状は?

法定相続情報一覧図の再交付の委任状は、
最初に申出する時の委任状の様式と同じですが、
「交付」という文言を、「再交付」にした委任状になります。

法定相続情報一覧図の再交付の委任状
(法定相続情報一覧図の再交付の委任状)

委任状の様式のダウンロード

法定相続情報一覧図の委任状の様式(白紙)は、
下記リストから自由にダウンロードしてご使用下さい。

Word(ワード)とPDFの2つの形式をご用意しています。

  • Word「法定相続情報一覧図の委任状」
  • PDF「法定相続情報一覧図の委任状」
  • Word 「定相続情報一覧図の再交付の委任状」
  •  PDF 「法定相続情報一覧図の再交付の委任状」

なお、法定相続情報証明制度の利用に必要な書類については、
委任状以外にも「申出書」や「法定相続情報一覧図」等があり、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

「申出書」や「法定相続情報一覧図」については、
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」、
「法定相続情報一覧図とは?」を参照ください。

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