行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら
法定相続情報証明制度のデメリットは、次の5つあります。
- 法定相続情報一覧図や申出書などの作成が必要になる。
- 交付までに数日の時間がかかる。
- 制度に対応していない相続手続き先が稀にある。
- 結局、相続手続きに必要な戸籍謄本類の収集は必要。
- 再交付は、当初の申出人と申出をした法務局でしかできない。
ただし、この内、デメリットと確実に言えるのは、
上記1「法定相続情報一覧図や申出書などの作成が必要」と、
上記2「交付までに数日の時間がかかる」ことくらいです。
なぜなら、この2つは、制度を利用することによって、
確実に手間と時間が新たに発生するデメリットだからです。
逆に、上記3は、滅多にないデメリットで、
上記4は、制度を利用しても利用しなくても同じことで、
上記5は、再交付しない場合はデメリットにはならないからです。
そこで、法定相続情報証明制度の手続き業務を行う行政書士が、
法定相続情報証明制度のデメリットについてわかりやすく解説致します。
この記事を閲覧することで、法定相続情報証明制度には、
具体的にどんなデメリットがあるのかが全てわかります。
それでは、法定相続情報証明制度の5つのデメリットを、
具体例を交えながら、1つずつ順番に解説していきます。
法定相続情報一覧図や申出書などの作成が必要になる。
法定相続情報証明制度を利用する上で最大のデメリットは、
法定相続情報一覧図や申出書などの作成が必要になることです。
特に「法定相続情報一覧図」については、
法務局が作ってくれるものと誤解する人もいますが、
そうではなく、申出人側(相続人又は代理人側)で作成する必要があります。
被相続人(亡くなった人)が父または母であれば、
「法定相続情報一覧図」の作成はそれ程難しくありませんが、
兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合や、代襲・数次相続の場合には、
作成が多少難しくなり、相当な手間と時間がかかります。
法定相続情報証明制度を利用しない場合には、
「法定相続情報一覧図」や「申出書」等の作成は必要ないので、
制度を利用することで発生する明確なデメリットと言えるのです。
つまり、何もしなくても制度を利用できるわけではなく、
制度を利用するための手続き書類の作成と、法務局への提出、
もし不備・不足があれば、書類の修正作業などにも、
相続人にとって手間と時間がかかるというデメリットがあるのです。
交付までに数日の時間がかかる。
「法定相続情報一覧図の写し」は、
即日交付されるものではありません。
「法定相続情報一覧図の写し」は、
「申出書」などの手続き書類を登記所の窓口に提出してから、
約2日~1週間後に交付されるものです。
なぜ、約2日~1週間後という幅があるのかと言えば、
被相続人の戸籍謄本類の量や、法務局の内情に左右されるからです。
審査する戸籍謄本類の量が少なかったり、
法務局内での処理が早ければ、
その分交付までの期間も短くなります。
逆に、審査する戸籍謄本類の量が多かったり、
法務局内での処理が混雑していれば、
その分交付までの期間は長くなるというわけです。
もし、法定相続情報証明制度を利用しなければ、
この約2日~1週間待つという時間は発生しないので、
制度を利用することで確実に発生するデメリットと言えるのです。
制度に対応していない相続手続き先が稀にある。
銀行や証券会社、保険会社などの金融機関の多くは、
法定相続情報証明制度に対応しています。
具体的には、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、
三井住友銀行などのメガバンク、JAバンク(農協)はもちろん、
地方の銀行や信用金庫のほとんどが、
法定相続情報証明制度に対応しています。
しかし、ごく一部の金融機関では、
「法定相続情報一覧図の写し」だけでなく、
従来通り、戸籍謄本類の提出を求められる可能性があるのです。
ただ、私の経験上、そういった金融機関でも、
担当者レベルで法定相続情報証明制度を知らない人もいるので、
まず、制度のことを知っているのかどうかを担当者に確認します。
もし、法定相続情報証明制度のことを知らなければ、
制度があることを伝えることで、
対応してもらえることもあります。
それでも対応してもらえないときだけ、
「戸籍謄本類の原本」を提出すれば良いので、
このデメリットは滅多にないデメリットと言えるのです。
結局、相続手続きに必要な戸籍謄本類の収集は必要。
法定相続情報制度を利用するからと言って、
戸籍謄本類の収集作業が不要になるわけではありません。
最初に「相続手続きに必要な戸籍謄本類」を、
すべてそろえる作業が必要なのは従来と同じで、
その点に関しては、相続人の負担に変わりはないということです。
戸籍謄本類は、市区町村の役所で取得できるもので、
戸籍謄本等請求書を何枚も作成したり、委任状が必要だったり、
取得した戸籍謄本類の内容を確認したりと、結構大変な作業になります。
ただ、法定相続情報証明制度を利用しても利用しなくても、
戸籍謄本類の収集作業が必要なのは同じなので、
法定相続情報証明制度を利用することによって、
新たに発生するデメリットというわけではありません。
しかし、法定相続情報証明制度を利用しても、
戸籍謄本類の収集作業は省略できないので、
制度ではカバーしきれないデメリットと言えるのです。
再交付は、当初の申出人と申出をした法務局でしかできない。
「法定相続情報一覧図の写し」の再交付は、
当初の申出人が、当初申出をした法務局でしかできません。
このことは、法定相続情報証明制度のデメリットの1つになりえます。
どういうことかと言えば、最初の交付から5年以内であれば、
「法定相続情報一覧図の写し」が追加で必要になった場合、
当初の申出人から再交付の申出をすることができます。
しかし、当初の申出人ではない他の相続人からは、
再交付の申出ができないという不便があるのです。
また、当初の申出をした法務局以外では、
再交付をしてもらうことができないという不便もあります。
これらの不便は、相続人にとってのデメリットと言えるのです。
ただ、「法定相続情報一覧図の写し」を再交付しない場合は、
このデメリットは発生しません。
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。