
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
「法定相続情報一覧図の写し」には、
有効期限や使用期限の記載はありません。
しかし、相続手続き先や提出先の方で、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
具体的に定めている場合があります。
たとえば、発行日から3ヶ月以内のものや、
6ヶ月以内に発行されたもの、
作成日より1年以内のものといった感じです。
逆に「法定相続情報一覧図の写し」について、
有効期限の定めがなければ、
いつ発行されたものでも良いことになります。
つまり、法定相続情報一覧図の写しの有効期限は、
相続手続き先や提出先によって異なると言えます。
そこで、このページでは、各金融機関(ゆうちょ銀行など)、
家庭裁判所、税務署、年金事務所など、
法定相続情報一覧図の写しの提出先ごとの有効期限について、
相続専門の行政書士が解説致します。
ただし、「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は、
各手続き先で独自に決めている内容となりますので、
手続き先の方で変更される可能性のあることをご了承ください。
この記事を閲覧すれば、各相続手続き先や提出先の、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限がわかります。
ゆうちょ銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限や、
使用期限は特にありません。
「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更がない限り、
いつ発行されたものでも使用できます。
逆に、内容に変更がある場合とは、
具体的には、相続人が死亡した場合のことです。
相続人が死亡した場合(数次相続)については、
「法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
「数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。
三菱UFJ銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限や、
使用期限は特にありません。
「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更がない限り、
いつ発行されたものでも使用できます。
内容に変更がある場合とは、
具体的には、相続人が死亡した場合のことです。
その場合は、追加で必要な戸籍謄本等を提出するか、
または、亡くなった相続人について、
追加で「法定相続情報一覧図の写し」を取得して提出する流れになります。
相続人が死亡した場合(数次相続)については、
「法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
「数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。
三井住友銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
作成日より1年以内のものと定めています。
注意すべきことは、
「法定相続情報一覧図の写し」の交付日より1年以内ではなく、
法定相続情報一覧図の作成日より1年以内ということです。
法定相続情報一覧図の作成日については、
下図1の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の作成日を見ることで確認できます。

そのため、もし、作成日より1年を経過している場合、
追加で相続人の戸籍謄本等の提出が必要なケースもあります。
なお、有効期限は作成日より1年以内となっていますが、
「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更がないことが前提です。
たとえば、作成日より1年以内であっても、
相続人の1人が死亡した場合は、追加で戸籍謄本や除籍謄本等、
または、新たに死亡した方の「法定相続情報一覧図の写し」が必要になります。
相続人が死亡した場合(数次相続)については、
「法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
「数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。
りそな銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
交付日から3ヶ月以内のものと定めています。
「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図2の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

そして、交付日から3ヶ月以内というのは、
他銀行と比べて最も短い期限です。
また、「法定相続情報一覧図の写し」を提出の場合だけでなく、
相続人の戸籍謄本等を提出する場合も、
発行日から3ヶ月以内のものと定められています。
そのため、亡くなった方の口座がりそな銀行にある場合には、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合も、
戸籍謄本等を提出する場合も、有効期限に特に注意が必要です。
JAバンクでは、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
交付日から6ヶ月以内のものと定めています。
「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図3の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

ただし、「法定相続情報一覧図の写し」の内容に、
変更がないことが前提です。
たとえば、相続人が死亡した場合は、
「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更があるので、
追加で戸籍謄本等を提出するか、または、
死亡した相続人の「法定相続情報一覧図の写し」を提出する流れになります。
なお、相続人が死亡した場合(数次相続)については、
「法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
「数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。
引き続き、このページの下記では、
「家庭裁判所での法定相続情報一覧図の写しの有効期限は?」、
「税務署での法定相続情報一覧図の写しの有効期限は?」、
「年金事務所での法定相続情報一覧図の写しの有効期限は?」
「法定相続情報一覧図の写しの提出先ごとの有効期限一覧」を解説しています。
家庭裁判所では、遺言書の検認などが必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。
そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
基本的に、交付日から3ヶ月以内のものが必要となっています。
「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図4の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

ただし、3ヶ月以内というのは目安ですので、
4ヶ月以上経過していればいるほど、
「再度取得してください」と言われる可能性が高くなるということです。
運輸局では、普通自動車の相続による名義変更が必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。
そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
有効期限は使用期限は特にありません。
交付日が1年前の「法定相続情報一覧図の写し」でも、
2年前の交付日でも問題ないということです。
ただし、相続人が亡くなってしまうと、
追加で戸籍謄本等、または、
新たに死亡した方の「法定相続情報一覧図の写し」が必要になります。
税務署では、相続税の申告が必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。
そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
有効期限や使用期限は特にありません。
しかし、注意すべきことが1点だけあります。
それは、戸籍謄本等や「法定相続情報一覧図の写し」は、
死亡日より10日を経過して作成したものでなければならないことです。
具体的には、「法定相続情報一覧図の写し」の作成日は、
亡くなった方の死亡日より10日を経過した日以降、
つまり、11日目以降の作成日でなければなりません。
なぜなら、亡くなった方と相続人の戸籍謄本等は、
亡くなった方の死亡日より10日を経過したものと、
税務署の規定で定めているからです。
その関係上、「法定相続情報一覧図の写し」についても、
死亡日より10日を経過した作成日のものでなければなりません。
年金事務所では、未支給年金などの請求が必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。
そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
交付日から6ヶ月以内のものが必要となっています。
「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図5の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

ただし、6ヶ月以内というのは目安ですので、
6ヶ月を少しでも過ぎたらだめというわけではありません。
| 提出先 | 「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限 |
| ゆうちょ銀行 | 有効期限は特になし |
| 三菱UFJ銀行 | 有効期限は特になし |
| 三井住友銀行 | 法定相続情報一覧図の作成日より1年以内 |
| りそな銀行 | 交付日から3ヶ月以内のもの |
| JAバンク(農協) | 交付日から6ヶ月以内のもの |
| 家庭裁判所 | 基本的に、交付日から3ヶ月以内のもの |
| 運輸局 | 有効期限は特になし |
| 税務署 | 死亡日より10日を経過して作成したもの |
| 年金事務所 | 交付日から6ヶ月以内のものが目安 |
以上が、「法定相続情報一覧図の写し」について、
各相続手続き先や提出先での有効期限となります。
ただ、「法定相続情報一覧図の写し」は、
たとえ有効期限が切れたとしても、簡単な手続きだけで、
法務局から5年間何度でも無料で再交付してもらえます。
「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、
「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」を参照ください。
逆に、戸籍謄本等の束で相続手続きを行う場合には、
有効期限(使用期限)が切れると、再度、手間と時間をかけて、
戸籍等謄本等の束をそろえる必要があり大変です。
そのため、亡くなった方の遺産が複数ある場合は、
「法定相続情報一覧図の写し」を取得した方が、
メリットが大きいのです。
「法定相続情報一覧図の写し」を自分で取得しようという方は、
「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、
その手順と流れを参照ください。
法定相続情報証明制度で必要な書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。
もしあなたが、相続手続きに必要な戸籍謄本類と、
「法務局の法定相続情報一覧図」を楽に取得して、
相続を済ませたいと思っているのなら、
「 相続に必要な戸籍謄本類と法務局の法定相続情報一覧図の取得に困っていませんか? 」で、自宅に居ながら簡単で楽に取得する方法もあります。
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