この記事の監修者

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「法定相続情報一覧図の写し」には、
有効期限や使用期限の記載はありません。

しかし、相続手続き先や提出先の方で、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
具体的に定めている場合があります。

たとえば、発行日から3ヶ月以内のものや、
6ヶ月以内に発行されたもの、
作成日より1年以内のものといった感じです。

逆に「法定相続情報一覧図の写し」について、
有効期限の定めがなければ、
いつ発行されたものでも良いことになります。

つまり、法定相続情報一覧図の写しの有効期限は、
相続手続き先や提出先によって異なると言えます。

そこで、このページでは、各金融機関(ゆうちょ銀行など)、
家庭裁判所、税務署、年金事務所など、
法定相続情報一覧図の写しの提出先ごとの有効期限について、
相続専門の行政書士が解説致します。

ただし、「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は、
各手続き先で独自に決めている内容となりますので、
手続き先の方で変更される可能性のあることをご了承ください。

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この記事を閲覧すれば、各相続手続き先や提出先の、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限がわかります。

金融機関での「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は?

【ゆうちょ銀行での有効期限】

ゆうちょ銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限や、
使用期限は特にありません。

「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更がない限り、
いつ発行されたものでも使用できます。

逆に、内容に変更がある場合とは、
具体的には、相続人が死亡した場合のことです。

相続人が死亡した場合(数次相続)については、
法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。

【三菱UFJ銀行での有効期限】

三菱UFJ銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限や、
使用期限は特にありません。

「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更がない限り、
いつ発行されたものでも使用できます。

内容に変更がある場合とは、
具体的には、相続人が死亡した場合のことです。

その場合は、追加で必要な戸籍謄本等を提出するか、
または、亡くなった相続人について、
追加で「法定相続情報一覧図の写し」を取得して提出する流れになります。

相続人が死亡した場合(数次相続)については、
法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。

【三井住友銀行での有効期限】

三井住友銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
作成日より1年以内のものと定めています。

注意すべきことは、
「法定相続情報一覧図の写し」の交付日より1年以内ではなく、
法定相続情報一覧図の作成日より1年以内ということです。

法定相続情報一覧図の作成日については、
下図1の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の作成日を見ることで確認できます。

「法定相続情報一覧図の写し」の作成日の確認方法
(図1:「法定相続情報一覧図の写し」の例、作成日の確認方法 )

そのため、もし、作成日より1年を経過している場合、
追加で相続人の戸籍謄本等の提出が必要なケースもあります。

なお、有効期限は作成日より1年以内となっていますが、
「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更がないことが前提です。

たとえば、作成日より1年以内であっても、
相続人の1人が死亡した場合は、追加で戸籍謄本や除籍謄本等、
または、新たに死亡した方の「法定相続情報一覧図の写し」が必要になります。

相続人が死亡した場合(数次相続)については、
法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。

【りそな銀行での有効期限】

りそな銀行では、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
交付日から3ヶ月以内のものと定めています。

「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図2の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法
(図2:「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法)

そして、交付日から3ヶ月以内というのは、
他銀行と比べて最も短い期限です。

また、「法定相続情報一覧図の写し」を提出の場合だけでなく、
相続人の戸籍謄本等を提出する場合も、
発行日から3ヶ月以内のものと定められています。

そのため、亡くなった方の口座がりそな銀行にある場合には、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合も、
戸籍謄本等を提出する場合も、有効期限に特に注意が必要です。

【JAバンク(農協)での有効期限】

JAバンクでは、
「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限を、
交付日から6ヶ月以内のものと定めています。

「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図3の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法
(図3:「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法)

ただし、「法定相続情報一覧図の写し」の内容に、
変更がないことが前提です。

たとえば、相続人が死亡した場合は、
「法定相続情報一覧図の写し」の内容に変更があるので、
追加で戸籍謄本等を提出するか、または、
死亡した相続人の「法定相続情報一覧図の写し」を提出する流れになります。

なお、相続人が死亡した場合(数次相続)については、
法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?」や、
数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡」を参照下さい。

引き続き、このページの下記では、
家庭裁判所での法定相続情報一覧図の写しの有効期限は?」、
税務署での法定相続情報一覧図の写しの有効期限は?」、
年金事務所での法定相続情報一覧図の写しの有効期限は?
法定相続情報一覧図の写しの提出先ごとの有効期限一覧」を解説しています。

家庭裁判所での「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は?

家庭裁判所では、遺言書の検認などが必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。

そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
基本的に、交付日から3ヶ月以内のものが必要となっています。

「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図4の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法
(図4:「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法)

ただし、3ヶ月以内というのは目安ですので、
4ヶ月以上経過していればいるほど、
「再度取得してください」と言われる可能性が高くなるということです。

運輸局での「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は?

運輸局では、普通自動車の相続による名義変更が必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。

そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
有効期限は使用期限は特にありません。

交付日が1年前の「法定相続情報一覧図の写し」でも、
2年前の交付日でも問題ないということです。

ただし、相続人が亡くなってしまうと、
追加で戸籍謄本等、または、
新たに死亡した方の「法定相続情報一覧図の写し」が必要になります。

税務署での「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は?

税務署では、相続税の申告が必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。

そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
有効期限や使用期限は特にありません。

しかし、注意すべきことが1点だけあります。

それは、戸籍謄本等や「法定相続情報一覧図の写し」は、
死亡日より10日を経過して作成したものでなければならないことです。

具体的には、「法定相続情報一覧図の写し」の作成日は、
亡くなった方の死亡日より10日を経過した日以降、
つまり、11日目以降の作成日でなければなりません。

なぜなら、亡くなった方と相続人の戸籍謄本等は、
亡くなった方の死亡日より10日を経過したものと、
税務署の規定で定めているからです。

その関係上、「法定相続情報一覧図の写し」についても、
死亡日より10日を経過した作成日のものでなければなりません。

年金事務所での「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は?

年金事務所では、未支給年金などの請求が必要な場合に、
亡くなった方と相続人の戸籍謄本等や、
「法定相続情報一覧図の写し」が関係してきます。

そして、戸籍謄本等の代わりに、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合、
交付日から6ヶ月以内のものが必要となっています。

「法定相続情報一覧図の写し」の交付日については、
下図5の「法定相続情報一覧図の写し」の例のように、
赤枠内の日付を見ることで確認できます。

「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法
(図5:「法定相続情報一覧図の写し」の例 、交付日の確認方法)

ただし、6ヶ月以内というのは目安ですので、
6ヶ月を少しでも過ぎたらだめというわけではありません。

「法定相続情報一覧図の写し」の提出先ごとの有効期限一覧

提出先「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限
ゆうちょ銀行有効期限は特になし
三菱UFJ銀行有効期限は特になし
三井住友銀行法定相続情報一覧図の作成日より1年以内
りそな銀行交付日から3ヶ月以内のもの
JAバンク(農協)交付日から6ヶ月以内のもの
家庭裁判所基本的に、交付日から3ヶ月以内のもの
運輸局有効期限は特になし
税務署死亡日より10日を経過して作成したもの
年金事務所交付日から6ヶ月以内のものが目安

以上が、「法定相続情報一覧図の写し」について、
各相続手続き先や提出先での有効期限となります。

ただ、「法定相続情報一覧図の写し」は、
たとえ有効期限が切れたとしても、簡単な手続きだけで、
法務局から5年間何度でも無料で再交付してもらえます。

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、
法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」を参照ください。

逆に、戸籍謄本等の束で相続手続きを行う場合には、
有効期限(使用期限)が切れると、再度、手間と時間をかけて、
戸籍等謄本等の束をそろえる必要があり大変です。

そのため、亡くなった方の遺産が複数ある場合は、
「法定相続情報一覧図の写し」を取得した方が、
メリットが大きいのです。

「法定相続情報一覧図の写し」を自分で取得しようという方は、
法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、
その手順と流れを参照ください。

法定相続情報証明制度で必要な書類については、
法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

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