この記事の監修者

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

この記事では、法定相続情報証明制度にテーマを絞り、
法定相続情報一覧図の必要書類について、
相続専門の行政書士がお話し致します。

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この記事をすべて閲覧することで、
法定相続情報一覧図の写しの交付手続きに必要な書類が全てわかります。

法定相続情報一覧図の写しの交付手続きで必ず用意する書類

法定相続情報一覧図の写しの交付手続きでは、
基本的に、次の6つの書類が必要になります。

  1. 申出書
  2. 法定相続情報一覧図
  3. 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の
    出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
  4. 被相続人の最後の住所を証する書面
  5. 相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
  6. 申出人の氏名及び住所を確認できる公的な証明書

それぞれ具体的にどんな書類なのかを、
順番に見ていきましょう。

申出書

申出書は、下図1の様式 又は これに準ずる様式によって、
申出人又は代理人が作成する書面になります。

申出書の様式
(図1:申出書の様式)

被相続人1名につき、この申出書が1枚必要となり、
太枠内の各事項の内容を記入しなければなりません。

なぜなら、不動産登記規則第247条2項で、
「申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を、
登記所に提供しなければならない」と定められているからです。

”次に掲げる事項”というのは、次のすべての内容のことです。

  • 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
  • 代理人が申出する場合は、代理人の氏名又は名称、
    住所及び連絡先並びに代理人が法人ならその代表者の氏名
  • 利用目的
  • 交付を求める通数
  • 被相続人名義の不動産がある場合は、不動産の所在事項又は不動産番号
  • 申出の年月日
  • 送付によって書面の返却を求める時はその旨

上図1の申出書の様式では、
これらの事項の内容がすべて記載される様式になっています。

なお、申出書の書き方と記載例、
最新様式のダウンロードについては、
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を参照下さい。

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は、下図2のような書面のことで、
法務局が作成する書面ではなく、
申出人又は代理人が作成する書面になります。

法定相続情報一覧図の例
(図2:法定相続情報一覧図の例)

被相続人1名につき、
このような法定相続情報一覧図が1枚必要になります。

法定相続情報一覧図に記載すべき内容については、
不動産登記規則第247条1項で、
「法定相続情報を記載した書面」と定められています。

法定相続情報というのは、
次の1と2の内容のすべてを記載した情報のことです。

  1. 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
  2. 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

そして、「法定相続情報一覧図の作成年月日と申出人を記載し、
作成した申出人又は代理人が記名したものに限る」と、
不動産登記規則第247条3項1号で定められています。

ただ、被相続人の配偶者の有無や、子供の有無、
兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースなど、
ケースによって法定相続情報の記載の仕方に違いがあります。

そのため、各ケースの法定相続情報一覧図の見本については、
法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」を参照下さい。

法定相続情報一覧図の作成方法については、
法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」で、
くわしく解説しています。

もし、自分で作成が難しいようでしたら、
行政書士などの専門家に委任(依頼)することも可能です。

法定相続情報証明制度の代理人については、
法定相続情報証明制度の代理人について解説!」を参照下さい。

被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の
出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

「被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本」は、
申出書に添付しなければならない書類として、
不動産登記規則第247条3項2号で定められています。

不動産登記規則第二百四十七条3

前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2023-4-22)

具体的には、下図3のような、被相続人の戸籍謄本、
除籍謄本、改製原戸籍謄本の全ての戸籍のことです。

被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本の例
(図3:被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本の例)

このように、被相続人の出生時からの戸籍には、
除籍謄本も原戸籍もそれぞれいくつも存在しますが、
これらの戸籍のすべてを市区町村役所で取得する必要があります。

また、代襲相続がある場合には、被代襲者についても、
被相続人と同じように出生時からの戸籍が必要です。

そして、被相続人や被代襲者の戸籍を役所で取得する時には、
次の2点に注意して取得しなければなりません。

  • 抄本ではなく、すべて謄本(全部事項証明書)を取得すること。
  • 戸籍が廃棄 又は 焼失していた場合は、その旨の証明書も取得すること。

なぜなら、被相続人や被代襲者の戸籍はすべて謄本が必要で、
もし、廃棄や焼失していれば、除籍等の謄本を交付できない旨の
市区町村長の証明書が必要とされているからです。

なお、被相続人の出生時からの戸籍や、
古い戸籍が役所で廃棄又は焼失していた場合については、
出生から死亡までの戸籍謄本とは?」で、
くわしく解説しています。

被相続人の最後の住所を証する書面

「被相続人の最後の住所を証する書面」とは、
具体的には、次の2つのいずれかの書面のことです。

  • 被相続人の最後の「住民票の除票」
  • 被相続人の最後の「戸籍の附票」

まず下図4は、「住民票の除票」の例で、
住所地を管轄する市区町村役所で取得できます。

住民票の除票の例
(図4:住民票の除票の例)

次に下図5は、「戸籍の附票」の例で、
戸籍の本籍地を管轄する市区町村役所で取得できる書面です。

戸籍の附票の例
(図5:戸籍の附票の例)

なぜ「住民票の除票」又は「戸籍の附票」が必要かと言えば、
申出書や法定相続情報一覧図には、
被相続人の最後の住所を記載する必要があります。

そして、その記載された住所が、
正しい住所であることを証明するために、
被相続人の「住民票の除票」か「戸籍の附票」が必要なのです。

なお、被相続人の「住民票の除票」も「戸籍の附票」も、
市区町村役所で廃棄されていて取得できない場合には、
申出書に添付する必要はありません。

その場合、申出書および法定相続情報一覧図には、
被相続人の最後の住所の記載の代わりに、
被相続人の最後の本籍を記載することになっています。

相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

「相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書」というのは、
具体的には、次のいずれかの書面のことです。

  • 相続人の戸籍謄本 又は 戸籍の全部事項証明書
  • 相続人の戸籍抄本 又は 戸籍の個人事項証明書

たとえば、相続人Aさんは戸籍の全部事項証明書で、
相続人Bさんは戸籍抄本といった組み合わせでも良く、
相続人全員分が各自1通ずつ必要ということです。

下図6は、戸籍の全部事項証明書の例です。

戸籍の全部事項証明の例
(図6:戸籍の全部事項証明の例)

そして、「相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書」で、
注意が必要なのは次の3点です。

  • 相続放棄をしている人のものも必要
  • 廃除された人のものも必要
  • 被相続人の死亡日より後の日付のものが必要

もし、相続人の中に廃除された人がいる場合、
法定相続情報一覧図に氏名などは記載しませんが、
廃除されていることを証明するために戸籍が必要となります。

また、被相続人の死亡日以前に取得した戸籍が手元にあっても、
死亡後に役所で取得した相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)、
または、戸籍抄本(個人事項証明書)を添付しなければなりません。

なお、相続人が誰になるのかについては、
法定相続とは?法定相続人の範囲と法定相続分」で、
ご確認ください。

申出人の氏名及び住所を確認できる公的証明書

「申出人の氏名及び住所を確認できる公的証明書」というのは、
具体的には、次の4つのいずれかの書面のことです。

住民票の写し
の原本
戸籍の附票
の原本
運転免許証
のコピー
個人番号カード
のコピー

上記4つの書面から、申出人が自由に1つを選択できます。

注意すべきことは、運転免許証のコピーを選択した場合、
表面と裏面の両方のコピーが必要なことです。

また、個人番号カードのコピーを選択した場合には、
表面のみコピーしたものでかまいません。

ただ、運転免許証などのコピーの場合は、下図7のように、
余白に手書きで良いので、「原本と相違ありません」の旨と、
申出人の氏名をペンで記入する必要があります。

運転免許証のコピーを選択した場合の例
(図7:運転免許証のコピーを選択した場合の例)

ちなみに「申出人の氏名及び住所を確認できる公的証明書」は、
申出書に添付しなければならない書面として、
不動産登記規則第247条3項6号で定められています。

不動産登記規則第二百四十七条3

前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2023-5-3)

法定相続情報一覧図の申出で原本還付される書類については、
法定相続情報一覧図で原本還付されるのは?」をご参照ください。

法定相続情報一覧図の交付手続きで必要になる場合がある書類

代理人によって申出をする時や、
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した時には、
次の書面も添付しなければならないとされています。

  • 代理人によって申出をする時は、代理人の権限を証する書面
  • 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した時は、その住所を証する書面

それぞれ具体的にどんな書類なのかを、
順番に見ていきましょう。

代理人によって申出をする時は、代理人の権限を証する書面

「代理人の権限を証する書面」というのは、
法定代理人の場合と、委任による代理人の場合で、
次のような違いがあります。

まず、申出人の親権者又は未成年後見人が代理人になる場合は、
「親権者又は未成年後見人であることのわかる戸籍謄抄本、
または、戸籍の記載事項証明書」が必要になります。

申出人の成年後見人・保佐人・補助人が代理人になる場合は、
「後見登記等ファイルの登記事項証明書」が必要で、
保佐人・補助人の場合は、「代理権目録付きのもの」が必要です。

不在者財産管理人・相続財産管理人が代理人になる場合は、
「管理人が選任された審判書」が必要になります。

次に、委任による代理人によって申出をする場合は、
下図8のような委任状が必要になります。

委任状の様式
(委任状の様式)

ただ、委任状に加えて、親族が代理人になる場合と、
士業など資格者が代理人になる場合とで、
それぞれ次の書類も必要になります。

申出人の親族が代理人になる場合には、
「申出人との親族関係がわかる戸籍の謄抄本、
又は戸籍の記載事項証明書」も必要です。

戸籍法第10条2第3項の者(行政書士等の士業)が代理人の場合
資格者代理人の身分証明書の写しも必要で、
代理人が法人の場合は、「法人の登記事項証明書」が必要になります。

行政書士等の士業に委任(依頼)した場合は、
士業の方で委任状も作成してもらえますし、
代理人の身分証明書の写しも、士業の方で用意します。

なお、法定相続情報証明制度の委任状の様式と作成方法、
委任状に印鑑は必要かどうか、再交付の委任状などについては、
法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!」を参照下さい。

法定相続情報証明制度の代理人については、
法定相続情報証明制度の代理人について解説!」で、
くわしく解説しています。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した時は、
その住所を証する書面

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した場合は、
その住所を証する書面として、
具体的には、次の3つのいずれかの書面が必要になります。

  • 相続人の住民票の写し
  • 相続人の住民記載事項証明書
  • 相続人の戸籍の附票

逆に、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しない場合は、
相続人の「住民票の写し」や「住民記載事項証明書」、
「戸籍の附票」を添付する必要はありません。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、
申出人(相続人)が自由に決めることができます。

ただ、法定相続情報一覧図には、
できれば、相続人全員の住所を記載しておいた方が安心です。

なぜなら、法定相続情報一覧図に相続人の住所が無い場合、
相続手続きの際に、相続人の「住民票の写し」などを、
相続手続き先に別途提出しなければならなくなることもあるからです。

逆に、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しておくと、
相続手続きの際に、相続人の「住民票の写し」など、
住所を証する書面の提出は不要になります。

なお、法定相続情報証明制度の利用を自分でされる方は、
法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、
手順などくわしく解説しています。

もし、法定相続情報一覧図の写しなどの取得でお困りの方は、
法定相続情報一覧図の写しなどの取得で困っていませんか?で、
楽に短期間で解決する方法がいくつかあります。

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