
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
法定相続情報証明制度を利用する場合の申出は、
代理人が行うこともできます。
ただ、誰でも代理人になれるわけではありません。
法定相続情報証明制度で代理人になれるのは、次の者のみです。
ただし、委任による代理人については、申出人の親族か、
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(8士業)に限ります。
なぜなら、不動産登記規則第247条第2項第2号で、
「申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあっては
その親族若しくは戸籍法第十条の二第三項に掲げる者に限る」
と、定められているからです。
そこで、代理人になれるのは具体的に誰なのかわかるように、
相続手続き業務を行っている行政書士が、
法定相続情報証明制度の代理人について解説いたします。
この記事を閲覧すると、具体的にどんな人がどのようにして、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になれるのかがわかります。
次の1~3の者は、申出人の法定代理人として、
法定相続情報証明制度の代理人になれます。
それでは1つずつ簡単に解説していきます。
申出人が未成年者の場合は、
申出人の親権者や未成年後見人が、法定代理人として、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になれます。
申出人の親権者や未成年後見人が、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になる場合には、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。
申出人が被成年後見人(ひせいねんこうけんにん)の場合は、
成年後見人、代理権付き保佐人又は補助人が法定代理人として、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になれます。
申出人の成年後見人や保佐人又は補助人が、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になる場合、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。
不在者財産管理人又は相続財産管理人が、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になる場合、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。
委任によって法定相続情報証明制度の代理人になれるのは、
次の1及び2の者のみで、それ以外の者は代理人になれません。
それでは1つずつ簡単に解説していきます。
申出人の親族というのは、次の者のことです。
まず、申出人の子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、
おじ・おば、いとこについては、六親等内の血族となり、
親族に該当しますので、代理人になることが可能です。
次に、申出人の配偶者(夫または妻)も親族なので、
代理人になれます。
次に、申出人の配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹、
おじ・おばや甥姪は、三親等内の姻族となり、
親族に該当しますので、代理人になることが可能です。
また、申出人の子供の配偶者や、申出人の孫の配偶者、
申出人の兄弟姉妹の配偶者や、申出人の甥姪の配偶者も、
三親等内の姻族となり、親族に該当しますので、
法定相続情報証明制度の代理人になることができます。
ただ、これら申出人の親族が代理人になる場合には、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。
なお、「代理人の権限を証する書面」は、原本だけでなく、
原本と相違ない旨と記名又は署名したコピーを添付すれば、
原本還付(原本の返却)をしてもらえます。
法定相続情報証明制度に必要な書類の原本還付については、
「法定相続情報一覧図の原本還付について」をご参照ください。
また、委任状の様式や作成方法などについては、
「法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。
戸籍法第10条の2第3項の資格者というのは、
具体的には、次の8士業のことです。
土地家屋調査士法人や行政書士法人など、
各士業法の規定を根拠に設立された法人も上記に含まれます。
上記の資格者が代理人になる場合には、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。
なお、委任状の様式や作成方法などについては、
「法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。
法定相続情報証明制度に必要な書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご参照ください。
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