MENU
  • 戸籍収集代行
  • 相続手続き代行
法定相続情報証明制度の必要書類や法定相続情報一覧図の書き方等を相続専門行政書士が実務で徹底解説
法定相続情報証明制度専門サイト|行政書士寺岡孝幸事務所
  • 戸籍収集代行
  • 相続手続き代行
法定相続情報証明制度専門サイト|行政書士寺岡孝幸事務所
  • 戸籍収集代行
  • 相続手続き代行
  1. ホーム
  2. 法定相続情報証明制度
  3. 法定相続情報証明制度の代理人について解説!

法定相続情報証明制度の代理人について解説!

2026 6/06
法定相続情報証明制度
2023年6月5日2026年6月6日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

法定相続情報証明制度を利用する場合の申出は、
代理人が行うこともできます。

ただ、誰でも代理人になれるわけではありません。

法定相続情報証明制度で代理人になれるのは、次の者のみです。

  • 申出人の法定代理人
  • 委任による代理人

ただし、委任による代理人については、申出人の親族か、
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(8士業)に限ります。

なぜなら、不動産登記規則第247条第2項第2号で、
「申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあっては
その親族若しくは戸籍法第十条の二第三項に掲げる者に限る」
と、定められているからです。

そこで、代理人になれるのは具体的に誰なのかわかるように、
相続手続き業務を行っている行政書士が、
法定相続情報証明制度の代理人について解説いたします。

スポンサーリンク

この記事を閲覧すると、具体的にどんな人がどのようにして、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になれるのかがわかります。

スポンサーリンク
目次

申出人の法定代理人

次の1~3の者は、申出人の法定代理人として、
法定相続情報証明制度の代理人になれます。

  1. 申出人の親権者・未成年後見人
  2. 申出人の成年後見人・代理権のある保佐人又は補助人
  3. 不在者財産管理人・相続財産管理人

それでは1つずつ簡単に解説していきます。

1.申出人の親権者・未成年後見人

申出人が未成年者の場合は、
申出人の親権者や未成年後見人が、法定代理人として、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になれます。

申出人の親権者や未成年後見人が、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になる場合には、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。

  • 親権者や未成年後見人であることのわかる戸籍の謄抄本又は記載事項証明書

2.申出人の成年後見人・代理権のある保佐人又は補助人

申出人が被成年後見人(ひせいねんこうけんにん)の場合は、
成年後見人、代理権付き保佐人又は補助人が法定代理人として、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になれます。

申出人の成年後見人や保佐人又は補助人が、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になる場合、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。

  • (成年後見人の場合)後見登記簿ファイルの登記事項証明書
  • (保佐人又は補助人の場合)代理権目録付きの後見登記簿ファイルの登記事項証明書

3.不在者財産管理人・相続財産管理人

不在者財産管理人又は相続財産管理人が、
法定相続情報証明制度の申出の代理人になる場合、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。

  • 各管理人の選任にかかる審判書

委任による代理人

委任によって法定相続情報証明制度の代理人になれるのは、
次の1及び2の者のみで、それ以外の者は代理人になれません。

  1. 申出人の親族
  2. 戸籍法第10条の2第3項に掲げられる者(8士業)

それでは1つずつ簡単に解説していきます。

1.申出人の親族

申出人の親族というのは、次の者のことです。

  • 申出人の6親等内の血族
  • 申出人の配偶者
  • 申出人の3親等内の姻族

まず、申出人の子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、
おじ・おば、いとこについては、六親等内の血族となり、
親族に該当しますので、代理人になることが可能です。

次に、申出人の配偶者(夫または妻)も親族なので、
代理人になれます。

次に、申出人の配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹、
おじ・おばや甥姪は、三親等内の姻族となり、
親族に該当しますので、代理人になることが可能です。

また、申出人の子供の配偶者や、申出人の孫の配偶者、
申出人の兄弟姉妹の配偶者や、申出人の甥姪の配偶者も、
三親等内の姻族となり、親族に該当しますので、
法定相続情報証明制度の代理人になることができます。

ただ、これら申出人の親族が代理人になる場合には、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。

  • 申出人からの委任状
  • 申出人との親族関係のわかる戸籍の謄抄本又は記載事項証明書

なお、「代理人の権限を証する書面」は、原本だけでなく、
原本と相違ない旨と記名又は署名したコピーを添付すれば、
原本還付(原本の返却)をしてもらえます。

法定相続情報証明制度に必要な書類の原本還付については、
「法定相続情報一覧図の原本還付について」をご参照ください。

また、委任状の様式や作成方法などについては、
「法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

2.戸籍法第10条の2第3項に掲げられる者(8士業)

戸籍法第10条の2第3項の資格者というのは、
具体的には、次の8士業のことです。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 行政書士

土地家屋調査士法人や行政書士法人など、
各士業法の規定を根拠に設立された法人も上記に含まれます。

上記の資格者が代理人になる場合には、
「代理人の権限を証する書面」として、次の書類が必要です。

  • 申出人からの委任状
  • 資格者が所属する団体所定の身分証明書の写し
  • 資格者が各士業法による法人であれば、法人の登記事項証明書

なお、委任状の様式や作成方法などについては、
「法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

法定相続情報証明制度に必要な書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご参照ください。

スポンサーリンク

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

・ 法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!

・ 法定相続情報一覧図の申出人について徹底解説!

・ 法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!

・ 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

・ 法定相続情報一覧図の作成者の記載方法と例

・ 法定相続情報証明制度とは何かのまとめ

・ 法定相続情報証明制度の6つのメリット

・ 法定相続情報証明制度のデメリット

法定相続情報証明制度
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
法定相続情報証明制度について
  • 法定相続情報証明制度とは何かのまとめ
  • 法定相続とは?法定相続人の範囲と法定相続分
  • 法定相続情報証明制度の6つのメリット
  • 法定相続情報証明制度のデメリット
  • 法定相続情報証明制度は銀行で使える?
  • 法定相続情報証明制度とゆうちょ銀行について
  • 法定相続情報証明制度と相続登記
  • 法定相続情報証明制度を利用できる人は?
  • 法定相続情報一覧図は自分でできる?自分でする手順
  • 「法定相続情報証明制度」交付までの期間は?
  • 法定相続情報証明制度に有効期限は?
  • 法定相続情報一覧図の提出先ごとの有効期限 
  • 法定相続情報一覧図の取得に必要な書類
  • 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
  • 法定相続情報一覧図とは?
  • 法定相続情報一覧図の見本とテンプレート
  • 法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?
  • 法定相続情報一覧図の申出人について徹底解説!
  • 法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と住所を記載した場合の違い
  • 法定相続情報一覧図の作成者について解説!
  • 法定相続情報一覧図で原本還付されるのは?
  • 法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?
  • 数次相続とは?父の遺産未分割のまま母も死亡
  • 出生から死亡までの戸籍謄本とは?
  • 法定相続情報一覧図の手数料は?
  • 法定相続情報一覧図の提出先は?
  • 法定相続情報証明制度の利用にかかる日数
  • 法定相続情報証明制度の利用を郵送で行う方法
  • 法定相続情報証明制度の代理人について解説!
  • 法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!
  • 法定相続情報証明制度で本人確認は?
  • 法定相続情報一覧図の写しとは?
  • 法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法
  • 相続に必要な戸籍謄本類と法務局の法定相続情報一覧図の取得に困っていませんか?
  • 戸籍謄本類はそろい、法務局の法定相続情報一覧図の取得に困っていませんか?
  • 銀行預金の相続手続きに困っていませんか?
  • 法定相続情報証明制度や法定相続情報一覧図関連サイトリンク 一覧
  • 不動産登記規則第247条(法定相続情報一覧図)
  • サイトマップ
  • 代表者プロフィール
  • 当ウェブサイトの運営者情報
  • 当ウェブサイトの筆者情報
  • 著作権と免責事項
  • お客様の声
  • 無料相談
  • プライバシーポリシー
  • 特定商取引法に基づく表記
  • お問合せ
  • 法務局の法定相続情報一覧図の取得に困っていませんか?
カテゴリー
  • 未分類 (1)
  • 法定相続 (2)
  • 法定相続情報一覧図 (14)
  • 法定相続情報証明制度 (16)
  • 相続に必要な戸籍 (1)
サイト内検索↓キーワードを入れると記事が見つかります!
戸籍収集の代行・相続手続きの代行
  • 【全国対応】相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集 と 相続人の調査確定のまるごと代行
  • 【全国対応】相続に必要な戸籍収集から銀行預金・不動産・株などの相続手続きまるごと代行
目次