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法定相続情報証明制度の必要書類や法定相続情報一覧図の書き方等を相続専門行政書士が実務で徹底解説
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「法定相続情報証明制度」交付までの期間は?

2026 6/06
法定相続情報証明制度
2021年7月26日2026年6月6日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

法定相続情報証明制度の交付までの期間は、
書類に不備不足がなければ、通常、約2日~7日後になります。

つまり、即日交付されるわけではないということです。

ただし、提出した書類に不備不足があった場合や、
再交付の場合は、交付までの期間が異なります。

また、交付までの期間中に注意すべきことがあり、
注意を怠るとあとで困ることもあります。

そこで、法定相続情報証明制度の交付までの期間について、
相続専門の行政書士がくわしく解説いたします。

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この記事では、法定相続情報証明制度を利用した場合に、
交付までの期間(日数)がどのくらいになるのかがすべてわかります。

それでは、「通常の場合」、「書類に不備不足があった場合」、
「再交付の場合」のそれぞれの交付までの期間を解説致します。

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目次

交付までの期間(日数)は、通常、約2日~7日後

「法定相続情報一覧図の写し」の交付については、
不動産登記規則第247条第5項の前段で、
次のように定められています。

不動産登記規則第二百四十七条 5

登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2023-04-21)

つまり、被相続人と相続人の戸籍書類で法定相続情報を確認し、
法定相続情報一覧図の内容と一致することを確認した時は、
登記官は「法定相続情報一覧図の写し」を交付するということです。

そのため、法務局に必要書類を提出した後、
書類に不備不足がなければ、通常、約2日~7日後に、
「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえます。

法務局内の登記所に出向いて書類を提出した場合も、
郵送で書類を提出した場合も、
書類提出から交付までの期間は大体どの法務局も同じです。

なぜ約2日~7日という日数に差が出るのかと言えば、
審査する戸籍書類の量や、その時の登記所の混雑状況によって、
登記所内での処理の早さが違ってくるからです。

そのため、人によっても違いますし、
書類を提出した時期によっても違いがありますが、
通常、約2日~7日後が交付までの期間となります。

ただ、郵送で必要書類を提出する場合や、
郵送で「法定相続情報一覧図の写し」を受け取る場合には、
書類の発送返送にかかる郵送日数を足す必要があります。

たとえば、普通郵便で書類を発送する場合、
だいたい3日~4日程度の郵送日数がかかります。

そのため、普通郵便で書類の発送返送を行う場合には、
発送(3~4日)+交付まで(2~7日)+返送(3~4日)で、
発送から交付書類の受け取りまでは、8日~15日が目安です。

もし、速達郵便や郵便局のレターパックで発送返送を行えば、
発送(1~2日)+交付まで(2~7日)+返送(1~2日)で、
発送から交付書類の受け取りまでを、4日~11日に短縮できます。

書類に不備不足があった場合の交付までの期間

もし、書類に不備不足があった場合には、
申出人側の対応が完了するまで、交付までの期間が延びます。

つまり、書類の不備不足が解消されない限り、
「法定相続情報一覧図の写し」は、
いつまで経っても交付されないということです。

そのため、書類に不備不足があれば、
法務局から申出人(又は代理人)に電話連絡があるので、
法務局の担当者の指示に従って対応しなければなりません。

よくある不備不足としては、次のようなものがあります。

  • 必要な戸籍謄本類が足りない。
  • 法定相続情報一覧図または申出書の内容に間違いがある。
  • 本人確認書類の不備

特に、必要な戸籍謄本類が足りない場合、
完全にそろうまで何度でも対応が求められます。

その都度、役所で戸籍謄本類を取得して法務局に提出するのは、
手間と時間のかかる作業になってしまいますので、
抜かりなく必要書類をそろえてから提出した方が良いです。

なお、法定相続情報証明制度で必要な書類については、
「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、
くわしく解説しています。

もし、被相続人と相続人全員の戸籍謄本類の取得や、
法定相続情報一覧図など必要書類の作成が難しいという方は、
「法務局の法定相続情報一覧図の取得に困っていませんか?」で、
楽に短期間で解決する方法があります。

再交付の場合の交付日数は即日が目安

「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限が切れた場合や、
枚数が足りなくなった場合には、
最初の申出と同じ登記所から再交付をしてもらえます。

そして、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付までの期間は、
必要書類に不備不足がなければ、即日交付が目安です。

なお、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、
「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」で、
くわしく解説しています。

交付までの期間中に注意すべきこと

法務局に書類を提出後、交付までの期間中は、
法務局から不備不足などの電話連絡がないか、
毎日注意しておく必要があります。

なぜなら、法務局からの電話連絡に対応しないと、
最悪、提出した書類が廃棄されることもあるからです。

具体的には、書類の不備不足の電話連絡から、
何も対応しないで一定期間が過ぎれば、
書類を返戻する旨の通知が法務局からされます。

返戻の通知がされると、法務局の窓口で書類を戻してもらうか、
郵送で書類を戻してもらうことになり、
郵送の場合は送料の納付を求められることになるのです。

また、法務局に書類を提出してから3ヶ月を経過しても、
書類の不備不足等に対して何も対応をしなかった場合は、
法務局側で提出された書類を廃棄しても良いことになっています。

万が一にも、提出した戸籍謄本類が廃棄されてしまうと、
再取得が必要になり困ってしまいます。

そのため、法務局からの電話連絡による指示には素直に従い、
わからない所はきちんと聞いて解決する必要があるのです。

法務局に書類を提出後、法務局から不備不足の連絡がない間は、
書類に不備不足などの問題は特にないということです。

「法定相続情報一覧図の写し」の交付までは、
約2日~7日はかかりますので、その間、
相続手続きに必要な書類の準備作成を進めると良いでしょう。

なお、法務局に提出する書類に不備不足があると、
あとで書類の追加提出や修正作業で大変になるため、
事前に「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご確認下さい。

また、「法定相続情報一覧図」などの必要書類の提出先は、
法務局ならどこでも良いわけではありませんので、
「法定相続情報一覧図の提出先は?」を参照下さい。

もし、「法定相続情報一覧図の写し」を自分で取得したい方は、
「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、
手順をくわしく解説しています。

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