この記事の監修者

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
保有資格:行政書士、土地家屋調査士。
取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
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法定相続情報証明制度は、
亡くなった方の財産に不動産がない場合や、
不動産の相続登記をしない場合でも、利用できる制度です。

亡くなった方の財産が預貯金のみのような、
相続登記と関係がない場合でも、
法定相続情報証明制度を利用できるということです。

また、法定相続情報証明制度を利用したからと言って、
亡くなった方名義の不動産の相続登記を、
しなければならなくなることもありません。

亡くなった方名義の不動産の相続登記をするかしないかは、
あくまで相続人側の任意となり、
法定相続情報証明制度の利用とは関係のないことです。

もちろん、法定相続情報証明制度を利用して、
「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえば、
不動産の相続登記(名義変更)の手続きにも使用できます。

また、法定相続情報証明制度を利用して、
不動産の相続登記(名義変更)を行う場合には、
法定相続情報証明制度の手続きをするときに2つの注意点があります。

まず1つ目の注意点は、
法定相続情報証明制度の手続き書類の内、
「法定相続情報一覧図」に記載する相続人の住所についてです。

「法定相続情報一覧図」には、相続人の氏名や出生年月日、
亡くなった方との続柄を記載する必要がありますが、
相続人の住所については任意となっています。

つまり、相続人の住所を記載するかどうかは、
「法定相続情報一覧図」を作成する人が、
自由に決定できるということです。

しかし、不動産の相続登記(名義変更)を予定している場合、
「法定相続情報一覧図」の相続人の住所については、
かならず記載しておいた方が良いです。

なぜなら、不動産の相続登記(名義変更)では、
相続人全員の住所の証明が必ず必要とされているからです。

もし、「法定相続情報一覧図」に相続人の住所の記載がなければ、
後日、不動産の相続登記を行うときに、
相続人の住所を証明する書面が別途必要になります。

具体的には、法務局から交付される「法定相続情報一覧図の写し」と、
相続人全員の住所を証明する住民票 又は 戸籍の附票が、
別途必要になってしまうということです。

そのため、法定相続情報証明制度を利用する場合、
「法定相続情報一覧図」に記載する相続人の住所は任意となっていますが、
記載しておいた方が良いということです。

ただ、「法定相続情報一覧図」に相続人の住所を記載した場合、
法定相続情報証明制度の手続き書類として、
相続人の住民票 又は 戸籍の附票が必要になります。

つまり、相続登記を予定している場合には、
法定相続情報証明制度の手続きのときか、相続登記のときに、
相続人全員の住民票(又は戸籍の附票)が必要になるということです。

また、法定相続情報証明制度を利用して、
相続登記を行う場合の2つ目の注意点としては、
「法定相続情報一覧図」の被相続人(亡くなった方)の本籍の記載についてです。

被相続人(亡くなった方)の最後の本籍も、
相続人の住所の記載と同じように、
「法定相続情報一覧図」に記載するかどうかは任意です。

しかし、被相続人の最後の本籍を、
「法定相続情報一覧図」に記載しておいた方が良い場合があります。

どういった場合かと言いますと、
亡くなった方名義の不動産の登記簿謄本を取得すると、
所有者として、亡くなった方の住所と氏名が記載されています。

その住所は、亡くなった方の登記されている住所になるのですが、
住所移転の手続きをしていない限り、
亡くなった方がその不動産を取得した時の住所のままです。

その不動産を取得してから、数年、十数年経過していれば、
亡くなった方の住所も変わっている可能性が高くなります。

もし、住所が変わったことによって、
住所移転の登記手続きをしていれば良いのですが、
住所移転の登記手続きをしていないことも多いのです。

そして、亡くなった方の登記されている住所と、
最後の住所が違う場合には、相続登記の手続きのときに、
通常、住所のつながりを証明する書面が必要になります。

しかし、相続登記の手続きの時に提出する「法定相続情報一覧図の写し」に、
被相続人の最後の本籍の記載があれば、
住所のつながりを証明する書面が少なくなったり、必要なくなる場合があるのです。

そのため、相続登記を予定していれば、
亡くなった方の不動産の登記簿謄本(又は登記情報)を取得して、
所有者としての住所がどうなっているか事前に確認しておくと良いです。

もし、所有者として記載されている住所と、
亡くなった方の最後の住所が違っていれば、
「法定相続情報一覧図」に被相続人の最後の本籍も記載しておく方が良いと言えます。

逆に、亡くなった方の不動産の登記簿謄本(又は登記情報)で、
所有者として記載されている住所と、亡くなった方の最後の住所が同じなら、
被相続人の最後の本籍は、載せても載せなくてもどちらでも良いと言えます。

以上が、法定相続情報証明制度を利用して、
相続登記を行う場合の2つの注意点です。

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